法人と個人で異なる古物営業許可申請の注意点

古物営業許可は、中古品の売買やリサイクル事業を行うために欠かせない許可です。申請にあたっては「個人」と「法人」で必要な書類や注意点が異なります。本記事では、それぞれの違いと注意点を整理します。

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個人で申請する場合の注意点

本人確認書類

運転免許証や住民票などの本人確認資料が必要です。住民票は本籍地入り・マイナンバーなしのものを取得する必要があるため注意してください。

略歴書

申請者本人の略歴書を作成します。学歴や職歴、過去の居住地を記載することが求められ、欠落があると補正を指示されるケースがあります。

欠格事由の確認

過去に禁錮以上の刑罰を受けていないか、暴力団関係者でないかなど、法律上の欠格要件に該当しないことを確認されます。

👉 ポイント:個人申請の場合は、基本的に「申請者本人」に関する資料の整備と確認が中心です。


法人で申請する場合の注意点

法人が古物営業許可を申請する場合は、個人に比べて準備すべき書類や確認事項が多くなります。

会社の登記事項証明書

法務局で取得する登記事項証明書(履歴事項全部証明書)が必要です。会社の目的欄に「古物営業」や「中古品の売買に関する業務」といった記載がなければ、定款変更が必要になる場合があります。

定款に古物営業の記載がない場合

古物営業許可を取得するためには、会社の目的に古物営業に関する事業内容が含まれていることが必要です。もし記載がない場合は、次の対応が必要となります。

  • 株式会社の場合:株主総会を開き、定款を変更し、法務局で変更登記を行う。
  • 合同会社の場合:社員総会の決議による定款変更と登記。

この手続きには一定の時間と費用がかかるため、申請を急ぐ場合はスケジュールを逆算して準備することが重要です。


法人設立時に定款の目的にあらかじめ「古物営業法による古物商」の記載を入れておくと他のリサイクル事業や中古品取引にも柔軟に対応できます。

役員全員の資料

法人の場合、代表者だけでなく取締役などの役員全員の住民票や略歴書を提出する必要があります。役員の一人でも欠格事由に該当すると、法人全体で許可が下りません。

営業所の確保

法人で申請する場合、営業所をどこに設置するのかを明確にする必要があります。自宅を事務所にする場合は、賃貸借契約書に使用目的の制限がないか確認しましょう。

👉 ポイント:法人申請では「会社」と「役員全員」に関する資料が必要となり、個人申請よりも手間がかかります。特に定款の記載漏れは見落としやすいため注意が必要です。


共通する注意点

  • 営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
  • 管理者は古物営業の実務に関わる人物で、欠格事由に該当しないことが前提です。
  • 申請から許可までの期間は概ね40日程度ですが、不備があると大幅に遅れることがあります。

まとめ

  • 個人申請:本人に関する書類の整備が中心。比較的シンプル。
  • 法人申請:登記簿や役員全員の資料が必要。さらに定款に古物営業の記載がなければ定款変更・登記が必要となる。

古物営業許可は、事業を円滑に進めるための第一歩です。法人・個人のいずれであっても、事前準備をしっかり整えることが、スムーズな申請につながります。

申請の流れや必要書類、当事務所のサポート内容については、こちらの 古物営業許可申請ページで詳しく解説しています。