第一種動物取扱業とは?登録が必要なケースと注意点を行政書士が解説

ペットに関わるビジネスを始める際、第一種動物取扱業の登録が必要になるケースがあります。
これは、営利を目的として動物を取り扱う事業者に対して、動物愛護管理法で義務付けられている制度です。

第一種動物取扱業の登録が必要な事業とは

以下のような事業を営利目的で行う場合、原則として登録が必要です。

  • ペットショップ
  • ブリーダー
  • トリミングサロン
  • ペットホテル
  • 老犬・老猫ホーム
  • ペットのしつけ教室 など

登録を行わずに営業した場合、100万円以下の罰金が科される可能性があります(動物愛護管理法第46条)。

第一種動物取扱業は7つの区分に分かれています

事業内容に応じて、以下の7区分から該当するものを登録します。
※複数区分の同時登録も可能です。

  1. 販売
  2. 保管
  3. 貸出し
  4. 訓練
  5. 展示
  6. 競りあっせん
  7. 譲受飼養

事業の実態と異なる区分で申請してしまうと、後から変更届出が必要になるため、事前の整理が重要です。

まとめ

第一種動物取扱業は、ペットビジネスを営利目的で行う場合に必ず確認すべき重要な制度です。
登録が必要であるにもかかわらず手続きを行わずに営業すると、罰則の対象となる可能性があります。

事業内容によって必要な区分や要件が異なるため、
開業前の段階で正確に整理し、適切な手続きを進めることが、
スムーズな事業開始と長期的な運営につながります。


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トリミングサロン・ペットサロンを開業・独立したいとお考えの方、
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動物取扱業の登録は、

  • 事業内容の整理
  • 区分の選択
  • 施設要件の確認
  • 行政との事前調整

など、開業準備の段階から正確に進めることが重要です。

当事務所では、埼玉県さいたま市を拠点に、関東一円(東京・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)に対応し、トリミングサロン・ペットサロン開業時の第一種・第二種動物取扱業の手続きについて、丁寧にサポートしております。

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