第一種動物取扱業の登録から更新までの流れ|5年ごとの更新に注意

第一種動物取扱業の登録は、一度取得すれば終わりではありません。
5年ごとの更新が必要です。

登録から更新までの基本的な流れ

  1. 動物取扱責任者研修(新規)を受講
  2. 登録申請
  3. 飼養施設の検査
  4. 登録証の交付
  5. 営業・広告の開始
  6. 動物取扱責任者研修(年1回以上)
  7. 登録更新申請(5年ごと)

対象となる動物

  • 哺乳類
  • 鳥類
  • 爬虫類

※畜産農業用、試験研究用などは対象外
※種類・頭数によっては「畜舎の許可」が必要になる場合があります

更新忘れは無登録営業と同じ扱いになるため、期限管理が非常に重要です。

まとめ

第一種動物取扱業の登録は、申請して終わりではなく、
定期的な研修受講と5年ごとの更新が義務付けられています。

更新を忘れてしまうと、無登録営業と同様の扱いになるため、
開業後も継続的な管理が欠かせません。

開業時だけでなく、将来を見据えた手続き管理が重要となります。


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