動物愛護団体やボランティア活動など、非営利目的であっても、一定条件に該当する場合は
第二種動物取扱業の届出が必要です。
第二種動物取扱業の主な区分
- 譲渡
- 保管
- 貸出し
- 訓練
- 展示
- その他
例:動物シェルター、保護猫・保護犬団体、公園での非営利展示など
対象となる動物
- 犬・猫・ウサギなどの中型哺乳類
- 牛・馬などの大型哺乳類
- 鳥類、爬虫類
- 特定動物(別途許可が必要)
「非営利だから大丈夫」と誤解されがちですが、
無届で活動すると指導・是正の対象となることがあります。
まとめ
第二種動物取扱業は、非営利目的であっても、
一定の条件に該当する場合に届出が必要となる制度です。
「ボランティア活動だから不要」と思い込んでしまうと、
後から行政指導を受ける可能性もあります。
活動内容や取扱う動物の種類・頭数に応じて、
届出や許可の要否を事前に確認することが大切です。
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