「自宅は長男に相続させる」
このような遺言書を作った後、長男が遺言者より先に亡くなった場合、その自宅はどうなるのでしょうか。
「長男の子ども、つまり孫がそのまま受け取るのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、必ずしもそうではありません。
日本公証人連合会は、遺言で財産を相続させることになっていた人が遺言者より先に死亡した場合、その人の子どもへ当然にその財産が引き継がれるわけではなく、その遺言部分は効力を生じないと説明しています。
そこで利用されるのが、
「予備的遺言」
です。
例えば、
「長男が私より先に亡くなっていた場合には、その財産を孫に相続させる」
とあらかじめ遺言書に定めておきます。
この記事では、遺言で財産を渡す予定だった人が先に亡くなった場合にどうなるのか、代襲相続との違い、予備的遺言の書き方と注意点について解説します。
遺言で指定した人が先に亡くなったらどうなる?
具体例で考えてみましょう。
父が次の遺言を作ったとします。
遺言者は、所有する自宅土地建物を長男Aに相続させる。
ところが、父より先に長男Aが亡くなりました。
長男Aには子どもB、つまり父から見れば孫がいます。
このとき、
「Aに相続させると書いてあるのだから、その権利をBが引き継ぐ」
とは当然にはなりません。
日本公証人連合会は、財産を相続させる予定だった長男が遺言者より先に亡くなった場合、その部分は効力を生じず、予備的な指定がなければ、その財産について改めて相続関係を処理する必要が生じると説明しています。
ここは遺言書を作る際にかなり重要なポイントです。
「代襲相続があるから孫に行く」のでは?
ここが最も混乱しやすいところです。
確かに、法定相続では、子が親より先に死亡している場合、その子ども、つまり孫が代襲相続人になることがあります。
しかし、
法定相続における代襲相続
と、
「この財産を長男に相続させる」という遺言の指定
は別の問題です。
例えば長男が父より先に亡くなっていれば、長男の子である孫が法定相続人として代襲相続する可能性はあります。
しかし、それは、
「自宅を長男に相続させる」という遺言によって、その自宅がそのまま孫へ承継される
という意味ではありません。
日本公証人連合会も、この問題への対応として、長男が先に死亡した場合に長男の子へ財産を相続させる旨を遺言書にあらかじめ記載しておくことを勧めています。
予備的遺言とは?
予備的遺言とは、
最初に財産を渡す予定だった人が遺言者より先に死亡した場合などに備え、次に誰へ財産を承継させるかまで定めておく遺言
です。
例えば、
自宅を妻に相続させる。
ただし、妻が遺言者より先に死亡した場合には、自宅を長男に相続させる。
というような形です。
最初の、
妻に相続させる
という部分が主となる指定。
妻が先に亡くなった場合の、
長男に相続させる
という部分が予備的な指定です。
法務局も、自筆証書遺言書保管制度の案内の中で、このような予備的遺言を正式に例示しています。
予備的遺言の具体例
いくつか代表的なケースを考えてみます。
1.妻が先に死亡した場合
例えば夫が、
全財産を妻に相続させる。
という遺言を作ります。
しかし、夫婦の年齢が近ければ、妻が先に亡くなる可能性もあります。
そこで、
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を妻〇〇に相続させる。
ただし、妻〇〇が遺言者より先に死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を長男〇〇に相続させる。
というように、次の受取人まで指定しておくことが考えられます。
2.長男が先に死亡した場合、孫へ残したい
例えば、
自宅を長男に相続させる。
という希望があり、
「長男が自分より先に亡くなっていたら、その自宅は長男の子どもに残したい」
という場合です。
その場合、
遺言者は、別紙財産目録1記載の不動産を長男〇〇に相続させる。
ただし、長男〇〇が遺言者より先に死亡した場合には、同不動産を孫〇〇に相続させる。
といった内容を検討します。
日本公証人連合会も、長男が先に死亡した場合に長男の子どもへ財産を承継させるケースを、予備的遺言の代表例として紹介しています。
3.友人への遺贈で、その友人が先に死亡した場合
相続人ではない友人へ財産を遺贈する場合にも同じ問題があります。
例えば、
〇〇銀行の預金を友人Aに遺贈する。
という内容です。
Aさんが遺言者より先に亡くなった場合に備えて、
Aが遺言者の死亡以前に死亡していた場合には、同預金をBに遺贈する。
と定める方法があります。
法務省も、予備的な遺贈の例として、第一の受遺者が遺言者より先に死亡した場合に別の人へ遺贈する記載例を示しています。法務省
「同時に死亡した場合」も考えておく
予備的遺言では、
「遺言者より先に死亡した場合」
だけでなく、
「遺言者と同時に死亡した場合」
についても記載することがあります。
例えば夫婦が一緒に交通事故に遭い、どちらが先に亡くなったか分からないケースです。
日本公証人連合会の予備的遺言の例でも、
遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したとき
という形で備えることが紹介されています。
そのため、より明確にするのであれば、
妻が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡した場合には……
という書き方を検討します。
誰が先に亡くなったかで結果が違う
ここも整理しておきましょう。
財産を受け取る人が「遺言者より先」に亡くなった
予備的遺言が重要になる場面です。
例えば、
父 → 長男に自宅を相続させる遺言
↓
長男死亡
↓
父死亡
という順番です。
長男への遺言指定はそのまま長男の相続人へ移るわけではありません。
財産を受け取る人が「遺言者の後」に亡くなった
一方、
父死亡
↓
長男死亡
という順序なら事情が違います。
遺言は原則として遺言者の死亡時に効力を生じるため、父が死亡した時点で長男が生存していれば、まずその時点で遺言の効力が問題になります。法務省も、遺言は遺言者の死亡時から効力を生じる制度だと説明しています。
つまり、
「受取人が亡くなった」という事実だけではなく、遺言者より前なのか後なのか
が重要です。
関連記事:遺言書の効力はどこまで?いつから有効?有効期限はある?
子どものいない夫婦では予備的遺言が特に重要
例えば子どものいない夫婦で、
夫の遺言
→「全財産を妻へ」
妻の遺言
→「全財産を夫へ」
と作っていたとします。
これだけでは、
どちらかが先に亡くなった場合の一次相続
については考えられていても、
財産を受け取る予定の配偶者が先に亡くなっていた場合
の指定がありません。
例えば夫として、
「妻が先に亡くなっていたら、自分の財産は甥Aに残したい」
という希望があるなら、
その部分まで遺言に書いておく意味があります。
子どものいない夫婦では、最終的に兄弟姉妹や甥・姪などが関係することもあるため、「配偶者が先に亡くなったらどうするか」まで考えることが重要です。
関連記事:子どものいない夫婦こそ遺言書が重要|配偶者に全財産を残したい場合の注意点
おひとりさまの遺言でも重要
おひとりさまの場合も同様です。
例えば、
全財産を甥Aに遺贈する。
という遺言を作ったとします。
遺言者自身が80歳、甥Aが70歳というケースなら、Aが先に亡くなる可能性も十分あります。
その場合、
Aが遺言者より先に死亡していた場合には、公益法人Bへ遺贈する。
など、第二候補まで定めておく方法があります。
特に相続人ではない人や団体へ財産を残す場合は、その人が先に亡くなった場合まで考えておくと遺言の完成度が上がります。
予備的遺言は何人先まで決められる?
例えば、
第1候補 妻
↓
妻死亡なら長男
↓
長男死亡なら孫
と複数段階を考えたくなる場合があります。
一定の条件を付けて予備的な承継先を定めること自体は考えられます。
ただし、複雑にしすぎると、
- 条件の解釈
- 財産の特定
- 家族関係の変化
- 遺留分
- 受取人の死亡
などによって、かえって分かりにくい遺言になります。
予備的遺言は、
「万が一に備える」ための仕組みであって、何十年先の相続まで完全に固定する制度ではありません。
特に二次相続・三次相続まで自由に決めたい場合には、遺言以外の方法も含めた検討が必要になることがあります。
「妻の次は長男へ」と書けば、妻の死亡後も長男へ行く?
ここは特に注意してください。
例えば、
全財産を妻に相続させる。
妻が死亡した場合には長男に相続させる。
という文章は、意図が曖昧です。
遺言者が考えているのが、
「自分より先に妻が死亡していた場合」
なのか、
「自分が亡くなって妻が相続した後、妻が亡くなったら長男へ」
なのかで意味がまったく違います。
予備的遺言で通常想定するのは、
妻が遺言者より先に死亡していた場合
です。
一度妻が相続した財産について、その後の妻自身の死亡時の相続まで夫の遺言だけで自由に決められるわけではありません。
この点は非常に重要です。
「妻には自由に使ってもらいたいが、妻が亡くなった後は自分の甥へ残したい」
などの希望がある場合には、遺言だけで希望を実現できるか慎重に検討する必要があります。
予備的遺言の文例
例えば、次のような形が考えられます。
妻→長男
第1条
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇に相続させる。第2条
妻〇〇〇〇が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡した場合には、前条記載の財産を長男〇〇〇〇に相続させる。
長男→孫
第1条
遺言者は、別紙財産目録1記載の不動産を長男〇〇〇〇に相続させる。第2条
長男〇〇〇〇が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡した場合には、前条記載の不動産を孫〇〇〇〇に相続させる。
これはあくまで基本的な考え方を示した例です。
実際には、
- 相続人
- 遺留分
- 財産内容
- 他の遺言条項
などとの整合性を確認する必要があります。
自筆証書遺言でも予備的遺言は作れる?
作れます。
予備的遺言は、公正証書遺言だけの仕組みではありません。
法務局も、自筆証書遺言書保管制度の説明で予備的遺言を含む自筆証書遺言の記載例を紹介しています。
そのため、自筆証書遺言でも、
「Aが先に死亡していた場合にはBへ」
といった内容を記載できます。
ただし、自筆証書遺言の場合は、遺言全体の方式を正しく守る必要があります。
法務局保管を使う場合には申請書にも注意
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、予備的に指定した人についても、保管申請書の**「受遺者等・遺言執行者等欄」**へ記載する必要があります。
例えば、
第一候補 A
予備的な候補 B
と遺言に書いている場合には、AだけでなくBについても申請書に記載します。東京法務局がこの点を明確に案内しています。
法務局保管制度を利用する場合の実務上の注意点です。
公正証書遺言なら予備的遺言の分だけ手数料は増える?
予備的遺言を最初から公正証書遺言に盛り込む場合、この点も気になるところです。
日本公証人連合会によると、
主となる遺言と予備的遺言を同じ公正証書遺言に記載する場合、予備的遺言について目的価額に応じた手数料を別途算定しない
取扱いです。
例えば、
「妻へ3,000万円」
「妻が先に死亡していたら長男へ3,000万円」
と書いたからといって、単純に6,000万円分として公証人手数料を計算するわけではありません。
ただし、先に公正証書遺言を完成させ、その後に予備的遺言を追加するため別の公正証書遺言を作成する場合には、新たな手数料が発生します。
その意味でも、最初に遺言内容を検討するときに予備的遺言まで考えておくメリットがあります。
遺言執行者にも予備を考える?
財産を受け取る人だけでなく、遺言執行者についても同様の問題があります。
例えば、
「長男を遺言執行者に指定する」
と書いても、長男が遺言者より先に亡くなる可能性があります。
そこで、
長男が遺言執行者に就任できない場合には、〇〇を遺言執行者として指定する。
など、予備的な遺言執行者を検討することもできます。
法務省の資料でも、予備的に指定された遺言執行者等を申請書へ記載することが示されています。
関連記事:遺言執行者とは?必要なケース・できること・誰を選べばいい?
遺言書を作った後に受取人が亡くなったら、書き直せばいい?
もちろん、遺言者本人に遺言能力があれば、遺言書を変更・作り直すこともできます。
例えば、
「長男に自宅を残す」
という遺言を作った後に長男が亡くなったのであれば、
「孫に自宅を残す」
という新しい遺言へ変更することができます。
そのため予備的遺言は、
絶対に入れなければならない条項
というわけではありません。
ただし問題は、
本人が遺言を書き直せる状態とは限らない
ということです。
受取人が亡くなった時点で、
- 本人が認知症になっている
- 重い病気になっている
- 意思表示が難しくなっている
可能性があります。
そのため、最初から起こり得る事態を想定して予備的遺言を設けておく意味があります。
関連記事:遺言書は後から変更・撤回できる?複数の遺言書がある場合はどれが有効?
予備的遺言を特に検討したいケース
特に次のような方は、一度考えてみる価値があります。
- 夫婦の年齢が近い
- 高齢の兄弟姉妹へ財産を残す
- 自分と年齢の近い友人へ遺贈する
- 特定の子に不動産を承継させたい
- おひとりさまで甥・姪等へ財産を残す
- 相続人以外への遺贈がある
- 遺言を書き直すのが難しくなることが心配
例えば80歳の方が78歳の配偶者へ全財産を残す遺言を作るのであれば、
「配偶者が先に亡くなったらどうするか」
まで考えておくのは合理的です。
予備的遺言を作るときの注意点
1.「先に死亡した場合」と明確にする
単に、
「妻が死亡した場合には」
ではなく、
「妻が遺言者より先に死亡した場合」
など、条件を明確にした方が安全です。
2.財産を具体的に特定する
どの財産について予備的な指定をするのか分かるようにします。
3.遺留分も確認する
予備的に財産を取得する人を決めても、他の相続人に遺留分がある場合は別途考慮が必要です。
4.予備的な受取人自身の年齢も考える
90歳の遺言者が88歳の人を第一候補、85歳の人を第二候補としても、長期間経過すれば両方が先に死亡している可能性があります。
5.複雑にしすぎない
条件を増やしすぎると、かえって解釈が難しくなる可能性があります。
遺言を作るときは「もしこの人が先に亡くなったら?」まで考える
遺言書を作る際、多くの方は、
「誰に財産を残すか」
までは考えます。
しかし、もう一歩進めて、
「その人が自分より先に亡くなっていたら、その財産をどうしたいか」
まで考えておくと、遺言の完成度は大きく上がります。
特に遺言者と受取人の年齢が近い場合には重要です。
遺言は作成から実際に効力を生じるまで、10年、20年と時間が空くこともあります。
その間に家族関係が変わることは珍しくありません。
まとめ
遺言によって財産を取得する予定だった人が、遺言者より先に亡くなった場合、その財産が当然にその人の子どもへ引き継がれるわけではありません。
日本公証人連合会も、長男へ相続させる旨の遺言があっても、長男が遺言者より先に死亡した場合には、その指定部分は効力を生じず、長男の子へ当然に承継されるわけではないと説明しています。
そこで、
Aに相続させる。
ただし、Aが遺言者より先に、または同時に死亡した場合にはBに相続させる。
という予備的遺言を検討します。
ポイントを整理すると、
- 指定した相続人・受遺者が遺言者より先に亡くなる可能性がある
- その財産が当然にその人の子へ移るとは限らない
- 第二候補を定める「予備的遺言」が利用できる
- 同時死亡の場合まで定めることもできる
- 自筆証書遺言でも予備的遺言を作れる
- 法務局保管では予備的な受取人等も申請書へ記載する
- 公正証書遺言では、最初から同じ証書に予備的遺言を盛り込んでも、その指定自体について財産価額に応じた手数料が別途加算されるわけではない
- 財産だけでなく遺言執行者の予備も検討できる
という点が重要です。
はいしま行政書士事務所では、
「妻が先に亡くなった場合まで決めておきたい」
「長男が先に亡くなったら孫に自宅を残したい」
「誰を第二候補にすればよいか迷っている」
「今の遺言書に予備的な内容を加えたい」
といった段階からご相談いただけます。
現在の家族関係だけでなく、将来起こり得る変化も考えながら、本人の希望を実現しやすい遺言内容を一緒に整理いたします。
※本記事は2026年10月時点の法令・公的機関の案内に基づく一般的な情報です。実際の相続結果は、相続関係、遺言全文、遺留分その他の事情により異なる場合があります。
参考リンク
日本公証人連合会「予備的な遺言について、説明してください。」
遺言書作成について詳しく知りたい方へ
遺言書は、家族構成や財産の内容によって、適した作成方法が異なります。
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいい?」
「自分の場合、遺言書を作った方がいい?」
「行政書士に依頼すると、どこまでサポートしてもらえる?」
このような疑問がある方は、遺言書作成サポートのページをご覧ください。
自筆証書遺言・公正証書遺言の違い、料金、ご相談から作成までの流れをまとめています。

