第一種動物取扱業の7区分を具体例で解説|自分の事業はどれに該当する?

第一種動物取扱業は、事業内容ごとに7つの区分が定められています。
ここでは、それぞれの区分と具体例を紹介します。

7つの区分

① 販売

動物の小売・卸売、販売目的の繁殖・輸入など
例:ペットショップ、ブリーダー、ネット販売業者

② 保管

顧客の動物を預かる業
例:ペットホテル、トリミングサロン(預かりを伴う場合)、ペットシッター

③ 貸出し

動物を一定期間貸し出す業
例:ペットレンタル、撮影用動物の派遣

④ 訓練

顧客の動物を預かり、または出張して訓練を行う業
例:ドッグトレーナー、しつけ教室

⑤ 展示

動物を見せる、ふれあいを提供する業
例:動物園、ふれあい施設、移動動物園

⑥ 競りあっせん

動物の売買のあっせん
例:ペットオークション会場

⑦ 譲受飼養

動物を引き取って飼養する業
例:老犬ホーム、老猫ホーム

事業内容を正確に整理し、実態に即した区分選択を行うことが重要です。

まとめ

第一種動物取扱業は、事業の実態に応じて7つの区分に分かれており、誤った区分で申請すると、後から変更届出が必要になる場合があります。

特に、トリミングサロンやペットサロンなどでは「保管」「訓練」など複数区分に該当するケースも多く見られます。

事業内容を正しく把握し、実態に合った区分選択を行うことが重要です。

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動物取扱業の登録は、

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