第一種動物取扱業は、事業内容ごとに7つの区分が定められています。
ここでは、それぞれの区分と具体例を紹介します。
7つの区分
① 販売
動物の小売・卸売、販売目的の繁殖・輸入など
例:ペットショップ、ブリーダー、ネット販売業者
② 保管
顧客の動物を預かる業
例:ペットホテル、トリミングサロン(預かりを伴う場合)、ペットシッター
③ 貸出し
動物を一定期間貸し出す業
例:ペットレンタル、撮影用動物の派遣
④ 訓練
顧客の動物を預かり、または出張して訓練を行う業
例:ドッグトレーナー、しつけ教室
⑤ 展示
動物を見せる、ふれあいを提供する業
例:動物園、ふれあい施設、移動動物園
⑥ 競りあっせん
動物の売買のあっせん
例:ペットオークション会場
⑦ 譲受飼養
動物を引き取って飼養する業
例:老犬ホーム、老猫ホーム
事業内容を正確に整理し、実態に即した区分選択を行うことが重要です。
まとめ
第一種動物取扱業は、事業の実態に応じて7つの区分に分かれており、誤った区分で申請すると、後から変更届出が必要になる場合があります。
特に、トリミングサロンやペットサロンなどでは「保管」「訓練」など複数区分に該当するケースも多く見られます。
事業内容を正しく把握し、実態に合った区分選択を行うことが重要です。
トリミングサロン・ペットサロンの開業をご検討中の方へ
トリミングサロン・ペットサロンを開業・独立したいとお考えの方、
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動物取扱業の登録は、
- 事業内容の整理
- 区分の選択
- 施設要件の確認
- 行政との事前調整
など、開業準備の段階から正確に進めることが重要です。
当事務所では、埼玉県さいたま市を拠点に、関東一円(東京・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)に対応し、トリミングサロン・ペットサロン開業時の第一種・第二種動物取扱業の手続きについて、丁寧にサポートしております。
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