第一種動物取扱業者には、法律上さまざまな義務が課されています。
主な義務・規制内容
- 販売時の対面説明(18項目)
- 帳簿の作成・保存義務
- 所有状況の報告義務
- 飼養施設・管理方法に関する基準遵守
- 犬猫販売業に対する上乗せ規制
基準を満たさない場合や悪質な違反がある場合には、
- 登録拒否
- 更新拒否
- 登録取消し
といった行政処分を受ける可能性があります。
行政書士は、申請手続きだけでなく、法令遵守体制の整備までサポートすることが可能です。
まとめ
第一種動物取扱業者には、
動物の適正な取扱いを確認するため、さまざまな法令上の義務が課されています。
基準を満たさない場合や違反があった場合には、登録拒否や取消しなど、事業継続に大きな影響を及ぼす可能性があります。
安心して事業を行うためには、登録後の法令遵守体制を整えておくことが重要です。
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動物取扱業の登録は、
- 事業内容の整理
- 区分の選択
- 施設要件の確認
- 行政との事前調整
など、開業準備の段階から正確に進めることが重要です。
当事務所では、埼玉県さいたま市を拠点に、関東一円(東京・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)に対応し、トリミングサロン・ペットサロン開業時の第一種・第二種動物取扱業の手続きについて、丁寧にサポートしております。
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