第一種動物取扱業の登録は、一度取得すれば終わりではありません。
5年ごとの更新が必要です。
登録から更新までの基本的な流れ
- 動物取扱責任者研修(新規)を受講
- 登録申請
- 飼養施設の検査
- 登録証の交付
- 営業・広告の開始
- 動物取扱責任者研修(年1回以上)
- 登録更新申請(5年ごと)
対象となる動物
- 哺乳類
- 鳥類
- 爬虫類
※畜産農業用、試験研究用などは対象外
※種類・頭数によっては「畜舎の許可」が必要になる場合があります
更新忘れは無登録営業と同じ扱いになるため、期限管理が非常に重要です。
まとめ
第一種動物取扱業の登録は、申請して終わりではなく、
定期的な研修受講と5年ごとの更新が義務付けられています。
更新を忘れてしまうと、無登録営業と同様の扱いになるため、
開業後も継続的な管理が欠かせません。
開業時だけでなく、将来を見据えた手続き管理が重要となります。
トリミングサロン・ペットサロンの開業をご検討中の方へ
トリミングサロン・ペットサロンを開業・独立したいとお考えの方、
個人で始めたいが資格や許可の要否が分からないというご相談は非常に多く寄せられています。
動物取扱業の登録は、
- 事業内容の整理
- 区分の選択
- 施設要件の確認
- 行政との事前調整
など、開業準備の段階から正確に進めることが重要です。
当事務所では、埼玉県さいたま市を拠点に、関東一円(東京・千葉・神奈川・群馬・栃木・茨城)**に対応し、トリミングサロン・ペットサロン開業時の第一種・第二種動物取扱業の手続きについて、丁寧にサポートしております。
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https://haishima-office.jp/gyomu-list/animal-handling-business/「自分の事業は登録が必要なのか知りたい」
「開業前に一度、専門家に確認しておきたい」
といった段階からでも、お気軽にご相談ください。

