【埼玉県】忙しいトリマーさん必見|第一種動物取扱業の登録更新(5年毎)をわかりやすく解説

はじめに

こんなトリマーさんに向けた記事です

  • 毎日予約が埋まっていて、事務作業はどうしても後回しになりがち
  • 第一種動物取扱業の登録更新が近いのは分かっているが、何から手を付ければいいか分からない
  • 書類や行政手続きが苦手で、考えるだけで気が重くなる
  • うっかり更新期限を過ぎてしまわないか不安

トリミングの現場は、体力的にも時間的にも余裕がなく、 本業に集中するほど、行政手続きが後回しになりやすいのが実情です。

第一種動物取扱業の登録更新は5年に1回とはいえ、 期限を過ぎると登録が失効し、最悪の場合は営業を続けられなくなります。

本記事では、埼玉県でトリミングサロンを運営されている方向けに、 第一種動物取扱業の登録更新(5年毎)について、 「最低限ここを押さえれば大丈夫」というポイントを中心に、 行政書士の視点でわかりやすく解説します。

第一種動物取扱業(販売・保管・訓練・展示・貸出し・譲受飼養等)は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき5年ごとの登録更新が義務付けられています。

更新を失念すると登録が失効し、営業を継続できなくなるため、計画的な準備が重要です。

本記事では、埼玉県における第一種動物取扱業の登録更新手続きについて、申請の流れ、必要書類、注意点を行政手続きの視点からわかりやすく解説します。


第一種動物取扱業の登録更新とは

第一種動物取扱業の登録は、登録日から5年間有効です。更新を行うことで、引き続き適法に事業を行うことができます。

更新申請は、登録有効期間満了日の2か月前から満了日までの間に行う必要があります。

※ 期限を過ぎた場合、更新ではなく「新規登録」が必要となり、実務上の負担が大きくなります。


埼玉県における更新申請の管轄窓口

埼玉県内では、事業所所在地を管轄する以下の窓口が申請先となります。

埼玉県ホームページ>保健所・動物指導センター一覧

  • 県保健所
  • 政令指定都市・中核市(さいたま市、川口市、川越市等)の動物愛護担当課

※ 市町村によって提出先や運用が一部異なるため、事前確認を推奨します。


登録更新の申請手順(全体の流れ)

① 更新時期の確認・事前準備

まず、現在の登録証に記載された有効期限を確認します。

併せて、以下の点をチェックします。

  • 動物取扱責任者が引き続き要件を満たしているか
  • 事業内容や飼養施設に変更がないか
  • 過去の立入検査で是正指導を受けていないか

② 更新申請書類の作成

埼玉県で一般的に求められる主な書類は以下のとおりです。

主な提出書類一覧

  • 第一種動物取扱業登録更新申請書
  • 第一種動物取扱業の実施の方法(業種別)
  • 犬猫等健康安全計画(犬・猫を扱う場合)
  • 現在の登録証(原本提示または写し)
  • その他、行政が必要と認める書類

※ 原則として正本・副本の2部提出を求められることが多いです。


③ 申請書の提出・手数料の納付

完成した書類を管轄窓口に提出し、同時に更新手数料を納付します。

更新手数料(埼玉県の例)

  • 1業種:10,000円
  • 2業種目以降:1業種ごとに5,000円加算

  • 販売業のみ:10,000円
  • 販売業+保管業:15,000円

④ 立入検査(必要に応じて)

申請内容に応じて、施設の立入検査が実施される場合があります。

この際、以下の点が確認されます。

  • 飼養施設の構造・衛生状態
  • 動物の管理方法
  • 帳簿・標識の掲示状況

指摘事項があれば、是正対応が求められます。


⑤ 更新登録証の交付

書類審査および必要な確認が完了すると、新しい登録証が交付されます。

交付方法は窓口受領が基本ですが、自治体によっては郵送対応も可能です。


更新申請書に記載する主な項目

更新申請書には、主に次の事項を記載します。

  • 事業所の名称・所在地・連絡先
  • 取り扱う動物の種別・業種区分
  • 動物取扱責任者の氏名・資格等
  • 事業の実施方法(飼養管理、衛生管理など)
  • 犬猫等の健康・安全管理体制

内容に変更がある場合は、事前に変更届が必要となるケースもあります。


登録更新時の注意点

  • 更新期限を1日でも過ぎると登録失効となります
  • 書類の様式は必ず最新のものを使用する
  • 記載漏れ・押印漏れは不受理の原因になります
  • 法改正(特に犬猫販売業関連)への対応状況も確認されます

行政書士に依頼するメリット

第一種動物取扱業の更新申請は、新規申請ほどではないものの、

  • 業種別書類の作成
  • 法改正対応
  • 事前確認・補正対応

など、意外と手間がかかります。

行政書士に依頼することで、

  • 管轄窓口とのやり取りをすべて任せることができる
  • 書類の不備や確認事項について、行政からの問い合わせに専門家として対応してもらえる
  • 「この書き方で大丈夫か」「追加書類が必要か」といった不安を抱えずに済む

など、手続き全体の調整役・窓口役を任せることができます。

その結果、トリマーさんご自身は、

  • 本業である施術や接客に集中できる
  • 日中の営業時間中に電話対応をする必要がない
  • 行政対応による精神的な負担を減らせる

といったメリットが得られます。


まとめ

第一種動物取扱業の登録更新は、期限管理と正確な書類作成が重要です。

埼玉県で事業を継続するためにも、余裕をもって準備を進め、必要に応じて専門家のサポートを活用しましょう。


※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、具体的な運用は管轄自治体の指示に従ってください。

忙しいトリマーさんへ|登録更新は行政書士に任せられます

第一種動物取扱業の登録更新は、
分かっていれば難しい手続きではありませんが、
忙しい現場の中で期限管理や行政対応まで行うのは大きな負担になります。

はいしま行政書士事務所では、
トリミングサロンをはじめとする動物取扱事業者様向けに、

  • 第一種動物取扱業の登録更新手続き
  • 管轄窓口とのやり取り・調整対応
  • 書類作成から提出までの一括サポート

を行っています。

「更新期限が近い」「手続きを任せて本業に集中したい」
そんな場合は、以下のページをご確認ください。

👉 第一種・第二種動物取扱業の登録申請・更新サポートはこちら
https://haishima-office.jp/gyomu-list/animal-handling-business/