動物取扱責任者とは?
さいたま市でペットショップやトリミングサロンなどの「動物取扱業」を始める場合、事業所ごとに動物取扱責任者を1名以上置くことが義務づけられています。
この責任者は、動物の飼養・保管・展示などの管理を担当し、スタッフへの指導や衛生管理などを通じて、動物が適正に扱われるように見守る大切な役割を担います。
言い換えれば、事業所の「動物管理の責任者」です。
動物取扱責任者になるための資格要件

動物取扱責任者になるには、法律で定められた一定の条件を満たす必要があります。
さいたま市の場合、主に次のいずれかに該当する方が対象です。
- 獣医師の資格を持っている方
- 愛玩動物看護師の資格を持っている方
- 動物関連の専門学校を卒業した方(所定の課程を修了していること)
- 動物の飼養・保管に関する実務経験が6ヶ月以上ある方(常勤の職員としてに限る)
- 実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験があり、かつ動物取扱業に関する認定資格を持っている方(例:愛玩動物飼養管理士など)
どの条件を満たしているかは、申請時に「証明書」や「修了証書」「勤務証明書」などで確認されます。
さいたま市では、事前相談で資格要件を確認しておくとスムーズです。
行政書士がサポートできること

行政書士は、動物取扱業の登録申請に関する書類作成・提出代行を行うことができます。
とくに、さいたま市は提出書類の種類が多く、施設の平面図や責任者の資格証明書など、揃える書類も細かく定められています。
行政書士が関わることで、以下のようなサポートが可能です。
- 動物取扱業登録申請書類の作成と提出
- 動物取扱責任者の資格確認
- 添付書類(平面図・管理体制図など)の整備
- 登録後の変更・更新手続きのサポート
「資格が足りるのか不安」「どんな証明書を出せばいいのかわからない」といった方は、早めに行政書士に相談するのがおすすめです。
よくあるトラブルと注意点
- 責任者の資格要件を満たしていない
→ 資格証明が不十分だと、登録が受理されない場合があります。 - 責任者が常勤でない
→ 他の店舗と兼任している場合、常駐要件を満たさないことがあります。 - 責任者が退職したのに変更届を出していない
→ 放置すると、改善命令や業務停止の対象となることがあります。
責任者は「名義だけ」で置くことはできません。実際に動物の管理を行える人が求められます。
まとめ

動物取扱責任者は、動物取扱業を行う上で欠かせない存在です。
資格要件や書類の準備を誤ると、登録が遅れてしまうこともあります。
さいたま市で動物取扱業を始める予定の方は、まず「動物取扱責任者の要件を満たしているか」を確認し、早めに行政書士へご相談ください。

