認知症になったら遺言書は作れない?遺言能力と作成時の注意点を解説

「認知症と診断されたら、もう遺言書は作れないのでしょうか?」

遺言について相談を考える方や、そのご家族にとって気になる問題だと思います。

結論からいうと、認知症と診断されたからといって、それだけで遺言書を作れなくなるわけではありません。

重要なのは病名そのものではなく、

遺言書を作成した時点で、自分がどのような遺言をしているのかを理解し、判断できる能力があったか

という点です。

これを一般に**「遺言能力」**といいます。

一方、認知症が進行し、自分の財産や家族関係、遺言によって生じる結果などを十分に理解できない状態になっている場合には、有効な遺言書を作成できない可能性があります。

この記事では、認知症と遺言能力の関係、公正証書遺言を利用する場合の注意点、元気なうちに遺言を作成する意味について解説します。

認知症でも遺言書を作成できる場合があります

「認知症」という言葉だけで、遺言書を作れる・作れないを判断することはできません。

認知症にも程度があります。

例えば、

「最近、物忘れが増えてきた」

という程度の方と、

「自分の家族が誰なのか分からない」
「自分がどのような財産を持っているのか理解できない」

という状態の方では、判断能力が大きく異なります。

日本公証人連合会も、判断能力について、認知症だからといって直ちに能力が欠けていると評価されるわけではなく、本人の状態などを踏まえて個別に判断されると説明しています。

つまり、

「認知症という診断名があるか」ではなく、「遺言をするときに必要な判断能力があるか」

が重要です。

遺言能力とは?

遺言能力について、法務省の法制審議会資料では、

遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を理解するために必要な判断能力

という趣旨で説明されています。

もう少し分かりやすくすると、例えば、

  • 自分にはどのような財産があるのか
  • 誰が家族・相続人なのか
  • 誰にどの財産を残そうとしているのか
  • その遺言によって、どのような結果になるのか

などについて理解した上で、自分自身で意思決定できることが重要になります。

単純に、

「名前が言える」
「今日は何月何日か分かる」

というだけで遺言能力の有無が決まるわけではありません。

遺言能力は「遺言書を作ったとき」に判断される

非常に重要なのが、いつの時点の能力を見るのかという点です。

問題となるのは、基本的に遺言をした時点です。

例えば、

1年前に軽度の認知症と診断された
↓
その後、自分の財産や家族関係を十分理解した状態で遺言した
↓
数年後に認知症が進行した

という場合、後から認知症が進んだからといって、それだけで過去の遺言が無効になるわけではありません。

逆に、遺言書を書いた時点ですでに判断能力が十分でなかったのであれば、その後の状態にかかわらず、遺言の有効性が問題になる可能性があります。

実際に裁判では、認知症の程度や診療記録、遺言内容などから、遺言作成当時に意思能力があったかが争われることがあります。

認知症の程度だけで機械的に決まるわけではない

遺言能力の判断は、

「認知症が軽度だから大丈夫」
「認知症が中等度だから絶対に無理」

というように、診断名や検査点数だけで機械的に決まるものではありません。

遺言の内容も関係します。

例えば、

「自分の全財産を妻に相続させる」

という比較的単純な遺言と、

「複数の不動産を4人に別々に相続させ、株式は長男に、預金は孫に遺贈し、さらに負担付き遺贈を設定する」

という複雑な遺言では、理解しなければならない内容が違います。

したがって、本人の状態だけでなく、遺言内容の複雑さなども含めて個別に考える必要があります。

家族が代わりに遺言書を作ることはできません

本人の判断能力が低下している場合、

「では、妻や子どもが本人の代わりに遺言書を書けばいいのでは?」

と思うかもしれません。

しかし、それはできません。

遺言は本人自身が行うものです。

例えば公正証書遺言についても、代理人が本人の代わりに遺言をすることはできません。日本公証人連合会も、遺言は代理人によって行うことができないと明記しています。

成年後見人が付いていたとしても、成年後見人が本人に代わって、

「長男に自宅を相続させる」

といった遺言を作成することはできません。

ここが、財産管理の代理と遺言の大きな違いです。

認知症が心配な場合、公正証書遺言にすれば安心?

認知症や判断能力に不安がある場合、

「公正証書遺言なら絶対に大丈夫」

と思われることがあります。

これは少し注意が必要です。

公証人が本人の意思と遺言能力を確認する

公正証書遺言では、公証人が本人から直接遺言内容を確認します。

日本公証人連合会によると、公証人は遺言内容を整理するだけではなく、遺言者に遺言能力があるかなど、遺言が法律上有効になるために必要な事項を慎重に確認するとしています。

その意味では、認知症が心配されるケースで公正証書遺言を利用することには大きな意味があります。

それでも「絶対に無効にならない」わけではない

ただし、公正証書遺言であっても、

後から遺言能力について争われる可能性が完全になくなるわけではありません。

公正証書であること自体が、医学的・法律的に遺言能力を永久に保証するものではないからです。

特に、

  • 認知症がかなり進行していた
  • 遺言内容が以前と大きく変わった
  • 一人の相続人だけが遺言作成を主導していた
  • 多額の財産を特定の人だけに残した
  • 作成前後の本人の言動に大きな問題があった

といった事情があると、相続開始後に争いになる可能性があります。

したがって、公正証書遺言は有力な方法ですが、「公正証書にすれば能力の問題はすべて解消する」と考えるのは適切ではありません。

医師の診断書を用意した方がいい場合もある

一般的な遺言作成について、医師の診断書が必ず必要というわけではありません。

しかし、高齢で認知症の診断を受けている場合など、将来遺言能力を争われる可能性があるケースでは、

  • 医師の診断書
  • 診療記録
  • 認知機能に関する検査記録

などが、本人の当時の状態を示す資料になることがあります。

公正証書遺言を検討している場合には、事前に公証人へ本人の状況を伝え、必要な資料について相談しておく方法もあります。

ただし、診断書がある=必ず遺言が有効になる、ということでもありません。

最終的には具体的な事情によって判断されます。

成年被後見人でも絶対に遺言できないわけではない

さらに判断能力が低下し、成年後見制度を利用している場合についても特別な規定があります。

2026年9月現在の民法では、成年被後見人が一時的に事理を弁識する能力を回復した場合、一定の要件の下で遺言することが認められています。

この場合には、医師2人以上の立会いが必要とされ、医師が、遺言時に本人が判断能力を欠く状態ではなかった旨を遺言書に付記するなどの特別な手続が必要です。

これは通常の遺言よりかなり厳格なルールです。

したがって、

「成年後見が開始されてから考えればいい」

という問題ではありません。

2026年に成年後見制度の改正法が成立しています

なお、2026年6月には成年後見制度や遺言制度を見直す法律が成立・公布されています。

ただし、成年後見制度の見直し部分は、公布から2年6か月以内の政令で定める日に施行される予定で、2026年9月現在はまだ現行制度が適用されています。

参考:法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)」

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよい?

本人の判断能力にまったく問題がなく、遺言内容もシンプルであれば、自筆証書遺言も選択肢になります。

一方、

  • 高齢である
  • 認知症の診断を受けている
  • 最近物忘れが増えてきた
  • 将来、遺言能力を争われる可能性がある
  • 財産額が大きい
  • 相続人同士の関係が良くない
  • 特定の相続人に多く財産を残す

といった事情がある場合には、公正証書遺言を検討する意味が大きくなります。

公正証書遺言では、公証人が本人と直接面談し、本人の意思を確認したうえで作成します。

もっとも、認知症がかなり進んでしまってからでは、公正証書遺言であっても作成できない場合があります。

「認知症になったら遺言」ではなく「元気なうちに遺言」

遺言を考えるうえで最も重要なのは、この点です。

遺言書は、

判断能力が低下したときに作るものではなく、判断能力が十分にあるうちに作っておくもの

と考えた方が安全です。

「まだ元気だから必要ない」

と先延ばしにしていると、

「遺言書を作りたいと思ったときには、本人の判断能力が問題になっていた」

ということがあり得ます。

特に、

  • 子どものいない夫婦
  • おひとりさま
  • 再婚家庭
  • 不動産が多い
  • 相続人同士の関係に不安がある

といった方は、早い段階で遺言について検討しておく意味があります。

遺言書は後から変更できる

「今作ってしまうと、あとで考えが変わったときに困る」

という方もいます。

しかし、遺言書は一度作ったら一生変更できないものではありません。

家族関係や財産状況、自分の考えが変われば、判断能力があるうちに遺言を撤回したり、作り直したりすることができます。

そのため、

「すべてが完全に決まってから作ろう」

と考えすぎる必要はありません。

まず現在の意思を形にしておき、状況が変われば見直すという方法もあります。

すでに判断能力が失われている場合は?

本人に遺言をするために必要な判断能力がすでにない場合、家族や成年後見人が代わりに遺言を作ることはできません。

この場合には、

「本人ならこうしたかったはずだから」

という家族の推測だけで財産の承継方法を決めることはできません。

相続開始後は、原則として法定相続や遺産分割などによって財産の承継を考えることになります。

だからこそ、判断能力が十分にある段階で本人自身が意思を残しておくことが重要なのです。

まとめ

認知症と診断されたからといって、直ちに遺言書が作れなくなるわけではありません。

重要なのは、

遺言書を作成した時点で、遺言の内容とその結果を理解し、自分自身で判断できる能力があったか

という点です。

そのため、

「認知症かどうか」

だけを見るのではなく、

  • 本人の判断能力
  • 遺言内容の複雑さ
  • 財産の内容
  • 家族関係
  • 作成時の状況

などを総合的に考える必要があります。

また、認知症が進行してから、

「遺言書を作っておけばよかった」

となっても、家族が代わりに作成することはできません。

遺言については、

「まだ元気だから早い」ではなく、「元気だからこそ今考えられる」

という視点も大切です。

はいしま行政書士事務所では、

「最近物忘れが増えてきたが、まだ遺言書を作れるのか」
「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいのか」
「将来、遺言の有効性を争われないよう準備したい」

といった段階からご相談いただけます。

ご本人の意思を第一に、家族関係や財産状況を整理しながら、どのような方法が適しているかを一緒に検討します。

※本記事は2026年9月時点の法令・制度に基づく一般的な情報です。遺言能力の有無は個別具体的な事情によって判断されます。

参考リンク

日本公証人連合会「遺言」

法務省「成年被後見人の遺言における医師の立会いについて」

法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)」

遺言書作成について詳しく知りたい方へ

遺言書は、家族構成や財産の内容によって、適した作成方法が異なります。

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