古物商許可を取得するうえで、「金券類」が古物営業法の規制対象に含まれるかどうかは、実務上よく出てくる論点です。とくにチケットショップやリサイクル店舗を運営する場合は、この金券類の区分を正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、古物営業法第2条1項で定める「金券類」について、行政書士の視点から整理して解説します。
■ 古物営業法でいう「金券類」とは

古物営業法では以下のものが金券類として扱われ、古物商許可の対象となります。
1. 商品券・乗車券・郵便切手など
「商品券」には、これと引き換えに商品やサービスを受けられるギフト券やデパート商品券、図書カード、ビール券などが含まれます。
「乗車券」には、鉄道・バス等の乗車券、回数券も含まれます。
2. 政令で定める「証票その他の物」
古物営業法施行令では、金券類に含まれる証票として次のものが規定されています。
(1) 航空券
国内線・国際線を問わず、航空機に乗るための券類が該当します。
(2) 興行チケット
映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸など、興行を観覧するための入場券が対象です。
また、美術館、遊園地、動物園、水族館、博物館など、不特定多数が入場する施設の入場券もこれに該当します。
(3) 収入印紙
金銭的価値が法令で認められた証票であり、再販売や買取りを行う場合は古物営業法の規制対象となります。
■ 金券類を扱う場合に必要な許可
金券類を買い取り・販売する場合、業種区分は「チケット商」に該当し、古物商許可が必要です。
許可申請に際しては、取扱区分で「金券類」を選択する必要があります。
金券類の取扱いは換金性が高いため、古物営業法でも特に注意が必要な分野とされています。
適切な許可区分の選択と、帳簿・本人確認などの法定義務遵守が求められます。
■ まとめ
- 古物営業法では「商品券」「乗車券」「郵便切手」のほか、政令で定める証票も金券類に含まれる。
- 航空券、興行チケット、入場券、収入印紙なども対象。
- 金券類の買取・販売には古物商許可が必要。
金券類を扱う事業は、許可区分や法的規制を正しく理解しておくことが欠かせません。
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