古物商許可の相談でよく受ける質問の一つに、
「自分の店で販売した商品以外を下取りする場合、古物商許可は必要なのか?」
というものがあります。
たとえば、リサイクル品の販売店やスマホ販売店、ブランド品ショップなど、
下取り制度を導入する業種では特に気になるポイントでしょう。
今回は、この「下取りと古物商許可」の関係について分かりやすく解説します。
■ 結論:自店販売品以外の下取りは古物商許可が必要

古物営業法では、
「自分が販売した商品を、売却した相手から買い戻す行為」
には許可が不要とされています(法第2条第2項第1号)。
しかし、以下のケースでは古物商許可が必要となります。
✔ 他店・他業者が販売した商品を下取りする場合
→ 古物商許可が必要
理由は明確で、
「自分が販売した商品ではないものを買い取る行為」は古物営業に該当するためです。
■ 許可が必要なケース・不要なケース
【許可不要】
自分が販売した商品を買い取るだけのパターン
自己(販売) → 相手 → (買い取り)→ 自己
= 古物商許可は不要
【許可必要】
他店・他業者の商品を買い取るパターン
他店(販売) → 相手 → (買い取り)→ 自己
= 古物商許可が必要
■ よくある業種別の例
● スマホショップ
- 自店で売ったスマホの下取り → 許可不要
- 他社で購入したスマホの下取り → 許可必要
● ブランド品販売店
- 自店で購入したバッグの買戻し → 許可不要
- 他店で購入したブランド品の下取り → 許可必要
● 家電量販店
- 自店の購入品の下取り → 許可不要
- 他店で買った家電の下取り → 許可必要
■ なぜ許可が必要になるのか?
古物営業の本質は「中古品の流通管理」です。
他者が使用した商品を買い取る行為には盗品流通のリスクが伴うため、
許可制度による管理が義務づけられています。
そのため、
- 自店で販売したものの買戻し(トレーサビリティが明確)
→ 許可不要 - 他店の不明な流通経路の商品を買い取る
→ 許可必要
という仕組みになっているのです。
■ まとめ
| ケース | 古物商許可 |
|---|---|
| 自店が販売した商品の下取り | 不要 |
| 他店が販売した商品の下取り | 必要 |
下取り制度を導入している店舗はもちろん、
新規で下取りサービスを始めようとする事業者は、
この点を正確に理解しておくことが重要です。
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