リユース市場やネット販売の広がりに伴い、「古物営業許可は必要なのか?」というご相談をよくいただきます。実際、すべての中古品取引に許可が必要なわけではなく、必要な場合と不要な場合があります。ここでは、古物営業許可の要否を判断するための具体例を解説いたします。
当事務所での古物商許可サポート内容をまとめたページは、こちらからご確認いただけます。
古物営業許可が必要となるケース
古物営業法に基づき、以下のような取引を行う場合は「古物営業許可」が必要です。
中古品を買い取り、販売する場合

- リサイクルショップを開業する
- ブランド品や時計などを買い取り、再販売する
- 中古自動車・バイクの販売業
ネットで古物を継続的に販売する場合

- メルカリやヤフオクで仕入れた中古品を転売する
- ECサイトで中古の本や家電を継続的に販売する
法人や事業者として取引する場合
- 法人が古物を仕入れて再販売する
- 中古品を扱う事業を副業やフランチャイズとして行う
👉 ポイントは、「営利目的で継続的に古物を取引するかどうか」です。
古物営業許可が不要なケース
一方で、以下のようなケースでは古物営業許可は不要です。
自分の所有物を売る場合
- 自宅にある不要品をフリマアプリで出品する
- 引っ越しの際に家具や家電を売却する
仕入れを行わない無償取引
- 知人に無償で譲渡する
- 学校や地域団体でのバザー(営利を目的としない)
新品を継続的に販売する場合
- 仕入れた新品商品をネットショップで販売する
- 未使用で「古物」に該当しない商品を扱う場合
許可の要否判断で注意すべき点
- 「新品」でも一度取引された物は古物扱い
(例:景品や未使用の返品商品) - 個人であっても継続的な営利目的なら許可が必要
- ネット取引も対象(実店舗がなくても許可は必要)
このように、「自分の不用品処分」と「転売目的の仕入れ販売」では大きな違いがあります。
まとめ
- 必要なケース:営利目的で中古品を仕入れて販売する場合(ネット取引含む)
- 不要なケース:自分の不要品を売る場合、無償譲渡、新品販売
古物営業許可の要否は、取引の形態や目的によって異なります。ご自身のビジネスがどちらに該当するか不安な方は、専門家に相談することをおすすめします。
申請の流れや必要書類、当事務所のサポート内容については、こちらの 古物営業許可申請ページで詳しく解説しています。

