古物商の欠格事由について詳しく解説

古物営業許可を申請する際に、もっとも重要なのが「欠格事由」に該当しないことです。欠格事由とは、法律で定められた「古物商になれない条件」のことを指します。申請者が欠格事由に該当すると、どんなに準備を整えても許可は下りません。ここでは、古物営業法に基づく欠格事由を詳しく解説します。

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欠格事由とは?

古物営業法第4条では、許可を受けることができない人(欠格事由)が列挙されています。これは、健全な取引の確保や犯罪利用の防止のために定められているものです。

欠格事由に該当するかどうかは、個人申請の場合は申請者本人法人申請の場合は役員全員について審査されます。


古物商の欠格事由(古物営業法第4条)

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. (罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、背任、遺失物横領、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
  3. 暴力団員
  4. 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
  5. 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
  6. 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けたものであって、受けてから3年を経過しない者
  7. 住居の定まらない者
  8. 法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されたもの等
  9. 精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
  10. 一定の未成年
  11. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任しないと考えられるもの
  12. 法人で、役員に1から9までのいずれかに該当するものがあるもの

となります。欠格事由に該当する場合には、許可を受けることはできません。


法人申請における注意点

法人が古物営業許可を申請する場合は、代表取締役だけでなく取締役や監査役など役員全員が欠格事由に該当しないことが必要です。

一人でも欠格事由にあたる人がいると、法人全体で許可が認められません。


欠格事由に該当する場合の対応

  • 破産の場合は「復権」を待ってから申請する。
  • 刑罰歴がある場合は「経過期間(5年)」を確認する。
  • 暴力団関係からの離脱を証明するには、警察署での確認が必要なケースもある。

👉 「どうしても不安」という方は、事前に行政書士へ相談するのが安心です。


まとめ

古物営業許可は、中古品ビジネスを始めるための必須条件です。しかし、申請者や法人役員が欠格事由に該当すると、許可は認められません。

  • 個人は本人の状況が審査対象
  • 法人は役員全員が対象
  • 欠格事由は5年を基準にするものが多い

不安がある方は、申請前に確認しておくことが大切です。

申請の流れや必要書類、当事務所のサポート内容については、こちらの 古物営業許可申請ページで詳しく解説しています。