古物商と古物営業の違いを徹底解説

リユース市場の拡大に伴い、「古物商」や「古物営業」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、この二つの用語の違いを正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。
本記事では、これから古物営業許可を取得しようと考えている方に向けて、両者の違いをわかりやすく解説いたします。


「古物」とは何か

まず前提として、古物営業法でいう「古物」の定義を確認しておきましょう。
古物とは、

  • 一度使用された物品
  • 未使用でも、使用のために取引された物品
  • これらの物品に幾分かの手入れをしたもの

を指します。つまり、中古品に限らず「新古品」や「再販売目的で取引された新品」も含まれる点が特徴です。


「古物営業」とは

古物営業とは、古物を売買する事業活動をいいます。古物営業法では、以下の三つの形態が定められています。

  1. 古物商 … 古物を買い取り、または委託を受けて販売する営業
  2. 古物市場主 … 古物商同士が取引を行う市場を運営する営業
  3. 古物競りあっせん業者 … インターネットオークションなどで古物の競りを仲介する営業

このように、「古物営業」は古物に関する事業全般を指す総称です。


「古物商」とは

上記の古物営業のうち、最も一般的なものが「古物商」です。
古物商は、リサイクルショップや中古車販売業者、ブランド品の買い取り販売業者など、古物を取引の対象とする事業者を指します。

古物営業許可申請を行う際、多くの方が該当するのがこの「古物商」になります。


古物商と古物営業の関係

整理すると次のようになります。

  • 古物営業 … 古物に関する営業活動の総称
  • 古物商 … 古物営業の中の一類型(最も利用者が多い)

つまり、「古物営業」という大きな枠組みの中に「古物商」が含まれているイメージです。


なぜ違いを理解することが重要か

申請を行う際に「自分は古物商に該当するのか、それとも古物市場主や競りあっせん業者に該当するのか」を正確に把握しておくことは非常に大切です。
誤った理解で営業を始めてしまうと、法令違反に問われる可能性があるからです。


まとめ

  • 古物営業は古物取引に関する事業全般を指す総称
  • 古物商はその中の一つで、最も一般的な形態
  • 許可申請を検討する際には、どの類型に当たるかを確認することが重要

古物営業に携わろうとする方は、まずこの違いを理解したうえで、適切な許可を取得するようにしましょう。

申請の流れや必要書類、当事務所のサポート内容については、こちらの 古物営業許可申請ページで詳しく解説しています。