古物商として営業している方や、これから古物販売を始めたい方にとって、「古物市場で仕入れた場合も古物営業許可が必要なのか?」という疑問は非常に多いです。結論から言うと、除外されません。
なぜなら、古物市場での仕入れであっても、それは古物の「買取り」に該当するため、古物営業法の規制対象となるからです。
古物市場での流れ
下記の図のように、古物市場で他の古物商から仕入れた古物を自分の店舗で販売する場合でも、営業活動としては「買取 → 販売」のプロセスを経ています。
他の古物商 → 古物市場 → 買取 → 古物商(あなた) → 販売 → 相手方
この流れを見ると、古物市場での取引であっても、単なる「仲介」や「展示」ではなく、買取行為が発生していることが分かります。そのため、古物営業許可がなければ法律違反となります。
まとめ
- 古物市場で仕入れた場合も、古物営業許可の規制対象です。
- 仕入れた古物を自分の営業所で販売する場合は、必ず許可を取得する必要があります。
- 許可を取得しておくことで、安心して古物市場での仕入れと販売が可能です。
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