質屋を開業したい方からよくいただく質問が、
「質屋には古物商許可以要ですか?」
というものです。
結論としては、
質屋がどのような業務を行うかによって、古物商許可の要否が変わります。
本記事では、法律(古物営業法)の規定に基づき、行政書士の視点でわかりやすく解説します。
■ 結論:質屋は「買取を行うかどうか」で許可が決まる
古物営業法では、
質屋が 「質流れ品(流質物)」を売却するだけの行為は規制の対象外 です。
そのため、以下の場合は古物商許可は必要ありません。
- 質取(担保を預かる)
- 流質物の売却(質流れ品の処分)
しかし、次のように 中古品の買い取りを行う場合 は話が変わります。
- 中古品の買取を行う
- それを販売する
この場合、質屋であっても 古物商許可が必須 になります。
■ 質屋における許可の要否
質屋営業のみの場合 (許可不要)
この形態は、古物を売却することのみを行う営業が規制の対象から除外されている(法第2条第2項第1号)ため、古物商の許可は必要ありません。
質屋 → 質取り → 流質物の売却=古物商営業の許可:不要
◎ 古物商許可が必要なケース
質取+中古品の買い取り+売却を行う場合=古物商営業の許可:要許可
この形態は、質屋が「質取り」だけでなく、一般の古物の買取りも行う場合に該当します。この「古物の買取り」は古物営業にあたるため、古物商の許可が必要になります。
質取り → 流質物の売却
買取り → 古物の売却
古物商営業の許可:必要
■ なぜ「買取」をすると古物商許可が必要なのか?
古物営業法では、
古物を買い取り、売買する行為=古物商
と規定されています。
つまり、質屋であっても次の行為を行うと古物商に該当します。
- 客から中古品を「買い取る」
- 買い取った中古品を販売する
これを無許可で行えば、
無許可営業となり罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
の対象になります。

そのため、質屋が中古品の買い取りを行う場合は必ず古物商許可を取得しましょう。
■ 行政書士がまとめ:質屋は「何をするか」で許可が変わる
| 営業内容 | 古物商許可 |
|---|---|
| 質取のみ | 不要 |
| 流質物の売却のみ | 不要 |
| 中古品の買い取り+販売 | 必要 |
質屋を開業する際は、
自社の業務内容を整理して、必要な許可を確実に取得することが重要 です。
■ 古物商許可の取得なら、はいしま行政書士事務所へ

当事務所では、古物商許可申請を多数サポートしています。
必要書類の作成から警察署への提出まで丸ごと代行いたします。
➡ 古物商許可申請の案内ページはこちら
