個人でも手軽に始められるネット販売。メルカリやヤフオク、さらには自分のECサイトを立ち上げて商品を販売している方も増えています。
ここで気になるのが「古物営業許可(いわゆる古物商許可)が必要かどうか」という点です。
当事務所での古物商許可サポート内容をまとめたページは、こちらからご確認いただけます。
古物営業許可が必要となるケース
古物営業法では「一度使用された物品」や「使用されずに取引された物品」を再び売買する場合には、原則として古物営業許可が必要です。
例えば以下のような場合です。
- メルカリやヤフオクで仕入れた商品を転売する
- リサイクル品や中古品を仕入れて、自分のECサイトで販売する
- ブランド品、家電、ゲームソフトなどを継続的に仕入れ・販売する
これらは「反復継続して営利目的で古物を取引する」ことに該当するため、古物営業許可が必要となります。
古物営業許可が不要となるケース
一方で、必ずしもすべての場合に許可が必要ではありません。
- 自分が使用していた不要品を売るだけ
- 家の片付けで出てきた品物を単発で出品する
- 新品仕入れ(卸業者などから仕入れた未使用品)を販売する
これらは「営利目的の古物営業」とはみなされず、古物営業許可は不要です。
ネット販売と古物営業の注意点

インターネットを利用した販売でも、古物営業法の適用を受けます。特に以下の点に注意が必要です。
- 無許可で古物営業をすると、懲役または罰金の罰則がある
- ECサイトを運営する場合、特定商取引法に基づく表示義務もある
- メルカリやヤフオクでも「営利目的」と判断されれば古物営業許可が必要
「ちょっとした小遣い稼ぎのつもり」が、実際には法律違反にあたる場合もあるため注意しましょう。
まとめ
ネット販売を行う際に古物営業許可が必要かどうかは、「営利目的かどうか」「反復継続しているかどうか」で判断されます。
中古品やブランド品の転売を継続的に行うなら、必ず古物営業許可を取得しておきましょう。
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申請の流れや必要書類、当事務所のサポート内容については、こちらの 古物営業許可申請ページで詳しく解説しています。

