遺言書を作成するとき、
「自分で書くより、公正証書遺言にした方が安心なのだろうか」
「公証役場では、どんな手続をするのだろう」
「費用はいくらくらいかかるのか」
と疑問に思う方は少なくありません。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
自筆証書遺言と比べて費用や準備は必要になりますが、公証人が本人の意思を確認した上で作成し、原本も公証役場等で保管されるため、遺言の確実性を重視したい場合に有力な選択肢となります。
この記事では、公正証書遺言の特徴、作成までの流れ、必要書類、費用についてわかりやすく解説します。
参考:日本公証人連合会「公正証書遺言とは、どのようなものですか?」
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、遺言者本人が公証人に遺言内容を伝え、公証人がその内容を公正証書として作成する遺言です。
作成時には、原則として証人2名の立会いが必要です。
公証人は遺言者本人の意思を確認し、遺言内容を文章にまとめた上で、遺言者と証人に内容を確認してもらい、公正証書遺言を完成させます。
自筆証書遺言のように、遺言者自身が全文を手書きする必要はありません。
公正証書遺言のメリット
1.方式不備のリスクを抑えられる
自筆証書遺言では、日付・署名・押印などの方式を誤ると、遺言の有効性が問題になる場合があります。
公正証書遺言では、公証人が法律上の方式に従って作成するため、形式上のミスによって遺言が無効になるリスクを大きく抑えることができます。
ただし、公正証書遺言にすれば絶対に争いが起きないという意味ではありません。
例えば、
- 遺言能力の有無
- 遺留分の問題
- 遺言者の意思に関する争い
などが問題になる可能性は残ります。
2.原本が公証役場等で保管される
公正証書遺言の原本は、公証役場または所定のシステムに保管されます。
そのため、自宅で遺言書を保管する場合と比べて、
- 紛失
- 破棄
- 隠匿
- 改ざん
といったリスクを抑えることができます。
「せっかく遺言書を作ったのに、亡くなった後に見つからない」というリスクを避けられる点は大きなメリットです。
3.家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所で行う検認手続が不要です。
そのため、相続開始後、遺言内容に沿った手続へ比較的スムーズに進むことができます。
4.手書きが難しい方でも作成できる
公正証書遺言は、遺言者自身が全文を自筆する必要がありません。
そのため、
- 手が不自由
- 長文を書くことが難しい
- 高齢で筆記が負担
という方にも利用しやすい方法です。
また、病気や高齢などで公証役場まで行くことが難しい場合には、公証人が病院、自宅、老人ホーム、介護施設などへ出張して作成できる場合があります。
公正証書遺言を作成する流れ
公正証書遺言は、一般的に次のような流れで作成します。
参考:日本公証人連合会「公正証書遺言は、どのような手順で作成するのですか?」
1.誰に何を残したいのか整理する
最初に、
- 誰が相続人なのか
- どのような財産があるのか
- 誰にどの財産を承継させたいのか
を整理します。
例えば、
「自宅は妻に」
「預金は長男と長女に半分ずつ」
「お世話になった人に100万円遺贈したい」
など、自分の希望を書き出してみます。
この段階で、遺留分についても確認しておくとよいでしょう。
2.必要書類を集める
次に、戸籍や財産関係の資料を準備します。
必要書類については後ほど詳しく説明します。
3.公証人と遺言内容を打ち合わせる
公証役場に相談し、希望する遺言内容や資料を公証人に伝えます。
日本公証人連合会によれば、遺言者本人が公証役場へ直接相談することもできますし、行政書士などの専門家を介して準備を進めることもできます。
なお、公証人への相談自体は無料です。
4.遺言案を確認する
提出した資料や遺言者の希望をもとに、公証人が遺言公正証書の案を作成します。
氏名、財産、相続させる相手などに誤りがないかを確認します。
ここで重要なのは、
「自分が本当に実現したい内容になっているか」
です。
誤字脱字だけではなく、
- この財産の指定で十分か
- 財産漏れはないか
- 遺留分への配慮が必要か
- 遺言執行者を指定するか
といった点も確認します。
5.証人2名を準備する
公正証書遺言では、証人2名が必要です。
ただし、誰でも証人になれるわけではありません。
日本公証人連合会によると、例えば、
- 未成年者
- 推定相続人
- 遺贈を受ける人
- これらの人の配偶者
- これらの人の直系血族など
は証人になることができません。
適当な証人がいない場合には、公証役場で紹介してもらうことも可能です。
参考:日本公証人連合会「公正証書遺言の証人は、どのように手配するのですか?」
6.公証役場で作成する
作成当日は、遺言者本人と証人2名が公証人の前で手続を行います。
公証人が遺言者本人の意思を確認し、遺言内容を読み聞かせる、または閲覧させます。
内容に間違いがないことを確認した上で、所定の手続を行い、公正証書遺言が完成します。
遺言は本人自身が行う必要があり、代理人が代わりに遺言することはできません。
公正証書遺言の必要書類
必要書類は遺言内容によって変わりますが、一般的には次のようなものを準備します。
参考:日本公証人連合会「公正証書遺言をするには、どのような資料を準備すればよいでしょうか?」
遺言者本人の確認資料
例えば、
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
などです。
印鑑登録証明書を利用する場合には、発行時期について確認が必要です。
遺言者と相続人の関係が分かる戸籍
誰が相続人なのかを確認するため、
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
などを準備します。
相続人以外へ遺贈する場合の資料
相続人以外の人へ財産を遺贈する場合には、その方の住所が確認できる資料が必要になります。
受遺者が法人の場合には、法人の登記事項証明書等を求められる場合があります。
不動産関係の資料
不動産がある場合には、
- 登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 固定資産税・都市計画税納税通知書の課税明細
などを使用します。
預貯金関係の資料
預貯金については、
- 通帳
- 通帳のコピー
- 金融機関名
- 支店名
- 口座情報
などを確認します。
証人に関する資料
自分で証人を準備する場合は、
- 氏名
- 住所
- 生年月日
などが分かる資料を準備します。
なお、事案によって必要書類は異なるため、実際に作成する際は公証役場に確認してください。
公正証書遺言の費用はいくら?
公正証書遺言では、公証人に支払う手数料が必要です。
手数料は単純に「遺産総額○円だから○円」と決まるわけではありません。
基本的には、財産を受け取る人ごとに、その人が取得する財産の価額を基準として計算し、それぞれの手数料を合算します。
現在、日本公証人連合会が案内している基本手数料の一部は次のとおりです。
| 目的の価額 | 基本手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 49,000円 |
さらに、財産全体が1億円以下の場合には、遺言加算1万3,000円が加算されます。
このほか、
- 正本等の交付費用
- 証人を紹介してもらう場合の費用
- 戸籍・登記事項証明書等の取得費用
- 公証人が出張する場合の費用
などがかかる場合があります。
そのため、実際の費用は公証役場に事前確認するのが確実です。
参考:日本公証人連合会「公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?」
公証役場へ行けない場合はどうする?
高齢や病気などにより、公証役場まで出向くことが難しい場合があります。
その場合、公証人が、
- 自宅
- 病院
- 老人ホーム
- 介護施設
などへ出張して遺言公正証書を作成できる場合があります。
ただし、公証人が出張する場合には、通常の手数料に加えて加算や日当、交通費が発生する場合があります。日本公証人連合会では、一定の場合に日当や交通費が必要になる旨を案内しています。
早めに公証役場へ相談することをおすすめします。
公正証書遺言なら絶対に安心?
公正証書遺言は、非常に信頼性の高い遺言方式です。
しかし、
「公正証書遺言にすれば、絶対に相続トラブルが起きない」
というわけではありません。
例えば、
- 一人の相続人に財産を集中させた
- 遺留分に配慮していない
- 家族に遺言内容を説明していなかった
- 遺言作成後に財産状況が大きく変わった
といった場合には、相続開始後に問題が生じる可能性があります。
遺言書は、単に形式を整えるだけではなく、
家族関係・財産内容・本人の希望を整理した上で設計すること
が重要です。
行政書士に依頼しないと公正証書遺言は作れない?
行政書士に依頼しなくても、公正証書遺言は作成できます。
遺言者本人が直接、公証役場へ相談することも可能です。
一方、
- 相続人を整理したい
- 戸籍や財産資料を集めるのが大変
- 遺言内容を事前に整理したい
- 公証人へ伝える原案を作りたい
- 遺言執行者について相談したい
といった場合には、行政書士へ相談することで準備を進めやすくなります。
公正証書遺言の場合、最終的な遺言公正証書を作成するのは公証人ですが、その前段階の整理が非常に重要です。
まとめ
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書です。
主な特徴は、
- 公証人が作成に関与する
- 証人2名が必要
- 原本が公証役場等で保管される
- 家庭裁判所の検認が不要
- 自筆する必要がない
- 作成費用がかかる
という点です。
特に、
「相続人が多い」
「不動産がある」
「前婚の子どもがいる」
「相続人以外へ財産を残したい」
「遺言内容をできるだけ確実に実現したい」
という場合には、公正証書遺言を検討する価値があります。
はいしま行政書士事務所では、公正証書遺言の作成について、
- 相続関係の整理
- 財産資料の整理
- 遺言内容の原案作成
- 必要書類の収集
- 公証役場との調整
など、作成前の段階からご相談いただけます。
「公正証書遺言にした方がよいのか、自筆証書遺言でもよいのか」
という段階でも、ご希望や家族関係、財産状況を伺いながら一緒に整理いたします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案について法的判断を示すものではありません。必要書類や手数料は事案によって異なるため、実際の作成時には公証役場へご確認ください。
参考リンク
遺言書作成について詳しく知りたい方へ
遺言書は、家族構成や財産の内容によって、適した作成方法が異なります。
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいい?」
「自分の場合、遺言書を作った方がいい?」
「行政書士に依頼すると、どこまでサポートしてもらえる?」
このような疑問がある方は、遺言書作成サポートのページをご覧ください。
自筆証書遺言・公正証書遺言の違い、料金、ご相談から作成までの流れをまとめています。


