せどり副業に古物商許可は必要?行政書士がわかりやすく解説

最近では、副業として「せどり(転売)」を始める方が増えています。
しかし、せどりを行う際には「古物商許可が必要なのか?」という疑問を持つ方が多いのではないでしょうか。

本記事では、行政書士の立場から「どんな場合に古物商許可が必要か」「不要なケースはどんなときか」についてわかりやすく解説します。


古物商許可とは?

「古物商許可」とは、中古品などの古物を買い取り、販売する事業を行う際に必要な警察署の許可のことです。
根拠となる法律は「古物営業法」で、盗品の流通防止や取引の透明化を目的としています。


せどりに古物商許可が必要なケース

以下のような場合は、古物商許可が必要です。

  • メルカリ、ヤフオクなどで中古品を仕入れて転売する場合
  • 一度個人が使った商品(使用済み商品)を再販売する場合
  • リサイクルショップやフリマアプリで安く仕入れて高く売る行為を繰り返す場合

このような取引は「古物営業法」における古物の売買に該当します。
そのため、営利目的で行う場合には、事前に古物商許可を取得する必要があります。

「営利目的」とは?

古物営業法における「営利目的」とは、
利益を得る意思をもって、継続的に古物の売買・交換などを行うこと
をいいます。

ここでのポイントは次の3点です:

  1. 利益を得る意思があること(儲けたいと思っている)
  2. 反復・継続して行うこと(一度きりではなく何度も行う)
  3. 販売行為が業として成立していること(副業でもOK)

つまりどういう場合が「営利目的」?

  • メルカリやヤフオクで中古品を安く仕入れて高く売る
  • フリマアプリで転売を繰り返して利益を出している
  • せどりを副業として定期的に行っている

こうしたケースは、明確に「営利目的」です。
よって、古物商許可が必要になります。


一方で「営利目的でない」例

  • 自宅の不用品を一度だけ処分する
  • 使わなくなった家電を単発で販売する
  • 親戚や友人から譲り受けたものを一度だけ売る

このような場合は、生活上の処分行為とみなされるため、営利目的とはされません。
したがって、古物商許可は不要です。

まとめると、営利目的かどうかの判断は明確に「こっからここまでが営利目的だ」といった基準は設けられておらず、売上金額や販売回数などに関係なく、客観的にみて営利目的だと思われるなら営利目的とみなされる可能性があります。なので、自身の活動が営利目的かどうか判断が難しいようなら許可は取っておいたほうがいいです。


許可が不要なケース

一方、以下のようなケースでは、古物商許可は不要です。

  • 新品の商品をメーカーや正規代理店から仕入れて販売する場合
  • 自分で使った私物を一度だけ販売する場合(たとえば自宅の不要品をフリマで処分するなど)
  • 同じ商品を継続的に仕入れず、単発的に販売するだけの場合

要するに、「中古品」かつ「営利目的」であるかどうかが、古物商許可の有無を分けるポイントになります。


古物商許可の申請先と手続きの流れ

古物商許可は、営業所所在地を管轄する警察署の生活安全課に申請します。

申請の主な流れ:

  1. 必要書類の準備
     (住民票、誓約書、略歴書、営業所の使用権限を示す書類など)
  2. 管轄警察署への申請
  3. 審査期間(通常40日程度)
  4. 許可証の交付

申請手数料は19,000円です。


行政書士に依頼するメリット

古物商許可の申請は、個人でも可能ですが、書類の不備や要件の誤解で再提出になるケースが多くあります。
行政書士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

  • 書類作成・確認を代行してスムーズに申請できる
  • 事業形態に応じて、必要・不要の判断を明確にしてもらえる
  • 個人事業主・法人設立とあわせた相談も可能

特に、副業としてせどりを始めたい方複数サイトで販売する方は、事前に行政書士に相談しておくと安心です。


まとめ

せどり副業を行う場合でも、扱う商品や取引形態によって古物商許可が必要なケースと不要なケースがあります。

  • 中古品を仕入れて販売する → 許可が必要
  • 新品のみを扱う → 不要
  • 自分の不要品を売るだけ → 不要

したがって、古物商の許可が必要か不要か迷ったのなら、古物商許可を取得しておくことで、安心して副業を続けられるだけでなく、信頼性の向上にもつながります。


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