「有限会社」はもう作れない?特例有限会社になった理由をわかりやすく解説!

かつて中小企業の定番だった「有限会社」。でも、今では新しく有限会社を作ることはできないって、ご存じでしたか?その実態は「特例有限会社」という名前に変わっています。

現在、日本にある有限会社はすべて「特例有限会社」という、ちょっと特殊な位置づけになっています。この記事では、なぜ有限会社が廃止されたのか、そして特例有限会社って何なのか、わかりやすく解説していきます!


そもそも有限会社ってどんな会社だったの?

有限会社は、昔の会社制度のひとつで、資本金300万円以上で設立できる小さめの会社でした。

株式会社に比べて設立費用も安くて、経営のルールもシンプル。家族経営や少人数でスタートする事業にはぴったりの法人だったんです。実際、全国にたくさんの有限会社がありました。


なぜ有限会社はなくなったの?

2006年5月に、「会社法」という新しいルールができたことがきっかけです。この新会社法では、これまでのややこしい法人制度を整理する目的がありました。

具体的にはこうです:

  • 会社の種類が多すぎて分かりづらい(株式会社、有限会社、合資会社、合名会社…)
  • 小規模な会社も株式会社として設立できるようにしたい
  • 法人制度をスッキリさせたい!

この結果、有限会社という制度は廃止されることになりました。つまり、2006年5月以降は、新しく有限会社を作ることができなくなったんです。


「特例有限会社」ってなに?

じゃあ、2006年より前にあった有限会社はどうなったの? 廃止されたのなら、解散? 株式会社に変更しないといけない?

…いえいえ、そんなことはありません。

そのまま営業を続けられるように、「特例有限会社」という形で存続できるようにされたんです。

これが今の「有限会社」の正体。法律上は“株式会社の一種”という扱いだけど、昔の有限会社の特徴をそのまま残してOKという、ちょっと特別な会社なんです。


特例有限会社の特徴まとめ

項目内容
法的な位置づけ株式会社の一種として扱われる
商号(会社名)「有限会社」のままでOK
設立今は新しく設立できない(2006年以前のみ)
経営の仕組み取締役1人でもOK、取締役会なしでもOK
株式株券の発行なし、譲渡制限あり(非公開)

株式会社に変えたいときは?

特例有限会社を通常の株式会社に変更することも可能です。

たとえば…

  • 社名を「株式会社〇〇」に変えたい
  • 株式を外部に渡したい、上場を考えている
  • 経営規模が大きくなり、社外取締役などを入れたい

こんなときは、「定款変更」と「商号変更」の手続きをすれば、正式に株式会社に移行できます。

その際は、諸費用として6万円以上の費用がかかります。


まとめ|特例有限会社は“昔のまま”で続けられる貴重な存在

有限会社は、かつて中小企業にとってとても使いやすい制度でした。そして、制度改正によって「特例有限会社」という形で今も残されています。

名前は「有限会社」でも、中身は株式会社と同じような存在。
これから会社を作ろうとしている方には選べない形ですが、昔から続けている企業にとっては、変わらず使い続けられる安心感のある制度です。

「うちの有限会社、株式会社に変えた方がいいのかな?」と迷ったら、行政書士や専門家に一度相談してみるのも良いかもしれません。

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