「遺言書を作りたいけれど、誰に相談すればいいのか分からない」
遺言について調べ始めると、
- 行政書士
- 司法書士
- 弁護士
- 公証役場
など、いくつもの相談先が出てきます。
さらに、
「公正証書遺言なら直接公証役場へ行けばいいのでは?」
「不動産があるなら司法書士?」
「行政書士と司法書士は何が違うの?」
と迷ってしまう方も少なくありません。
結論からいうと、どこに相談するのが適しているかは、遺言の内容や財産、家族関係によって変わります。
例えば、
- 遺言内容を整理し、必要書類の収集や原案作成を依頼したい
- 不動産の承継や将来の相続登記まで考えたい
- 相続人同士で争いになる可能性が高い
- 公正証書遺言を直接作りたい
では、適した相談先が異なります。
この記事では、それぞれの役割と違いを整理しながら、遺言書を誰に相談すればよいのかを解説します。
遺言書の相談先を簡単に比較
まず、大まかな違いを整理してみましょう。
| 相談先 | 主な特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 行政書士 | 遺言書作成支援・資料収集・内容整理 | 遺言作成を一からサポートしてほしい |
| 司法書士 | 遺言作成支援+不動産登記に強い | 不動産が多い・相続登記まで意識したい |
| 弁護士 | 幅広い法律相談・紛争対応 | 家族間の対立や法的争いが予想される |
| 公証役場 | 公正証書遺言そのものを作成 | 内容がある程度固まり直接作成したい |
ただし、これはあくまで一般的な目安です。
それぞれに重なる部分もあります。
行政書士に遺言書を依頼する場合
行政書士は、遺言書作成の支援を行っています。
日本行政書士会連合会も、行政書士が自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言について作成支援を行うと案内しています。公正証書遺言では、原案作成や必要資料の整理、公証役場との準備などを支援する形になります。
行政書士に依頼すると何をしてもらえる?
事案によって異なりますが、例えば、
- 家族関係の整理
- 相続人の確認
- 戸籍等の必要資料の収集
- 財産内容の整理
- 自筆証書遺言の文案作成支援
- 公正証書遺言の原案整理
- 公証役場との連絡調整
- 証人の手配
- 遺言執行者に関する相談
などです。
「遺言書を作りたいけれど、何から始めればよいのか分からない」
という段階から相談しやすいのが特徴です。
行政書士が向いているケース
例えば、
- 家族関係に大きな争いがない
- 遺言内容を一緒に整理してほしい
- 自筆証書遺言を作りたい
- 公正証書遺言の準備をまとめて任せたい
- 戸籍や財産資料を集めるのが大変
- 費用を含めて比較的利用しやすい専門家を探している
といった場合です。
特に、
「まだ揉めてはいない。これから揉めないために遺言書を作りたい」
という予防的な場面とは相性がよいといえます。
行政書士では対応できないこともある
行政書士に依頼すれば、相続に関するすべての業務を任せられるわけではありません。
日本行政書士会連合会も、相続業務について、法的紛争段階にある事案、税務、登記申請業務などを除いて対応すると案内しています。
例えば、
相続人同士ですでに争っている
「兄はこの遺言は無効だと言っている」
「長女から遺留分を請求されている」
など、すでに当事者間で法的な争いが生じている場合には、弁護士への相談が適切になります。
相続登記を依頼したい
不動産の相続登記申請を代理してもらいたい場合は、基本的に司法書士の業務領域です。
相続税の申告を依頼したい
相続税申告については税理士の業務領域となります。
つまり、
遺言書作成を入口として、必要に応じて他士業と連携する
という考え方が実務的です。
司法書士に遺言書を依頼する場合
司法書士も遺言書作成について相談することができます。
日本司法書士会連合会も、遺言書の作成について司法書士が支援することを案内しています。
参考:日本司法書士会連合会「財産を遺したい人に、知って欲しいこと」
司法書士の大きな強みは不動産登記
行政書士との違いが特に分かりやすいのが登記です。
例えば、
「父が亡くなったら、この自宅を長男に相続させたい」
という遺言を作る場合、その後には実際に自宅の名義を長男へ変更する相続登記が必要になります。
日本司法書士会連合会は、司法書士が相続登記の申請だけでなく、その前提となる戸籍の収集などにも対応していることを案内しています。
司法書士が向いているケース
例えば、
- 財産の中心が土地や建物
- 不動産を特定の相続人に残したい
- 遺言作成後の相続登記まで意識したい
- 登記上の記載と遺言内容を整合させたい
といった場合です。
特に、
「不動産の承継を中心に遺言を設計したい」
というケースでは司法書士へ相談するメリットがあります。
行政書士と司法書士はどちらに頼めばいい?
非常に検索されやすい疑問です。
遺言書の作成支援自体は、行政書士・司法書士ともに扱っています
そのため、
「行政書士だからできる、司法書士だからできない」
という単純な分け方ではありません。
むしろ、
遺言作成の目的の先に何があるか
で考えると分かりやすくなります。
例えば、
「家族関係や財産を整理しながら遺言書を作りたい」
ということであれば行政書士も選択肢になります。
一方、
「土地と建物が複数あり、将来の相続登記まで見据えたい」
ということであれば、司法書士への相談にもメリットがあります。
また、実務では行政書士と司法書士が連携して進めることもあります。
弁護士に遺言書を依頼する場合
弁護士も当然、遺言について相談することができます。
弁護士法では、弁護士は訴訟事件などだけでなく、一般の法律事務を行うことを職務とするとされています。
弁護士の特徴は「紛争」まで対応できること
弁護士が他の相談先と大きく異なるのは、相続人同士で争いが生じた場合にも、そのまま法的対応を依頼できる点です。
例えば、
- 遺留分をめぐって争いになる可能性が高い
- 一部の相続人と絶縁状態
- 前婚の子どもと現在の家族が対立している
- 遺言書の有効性が争われそう
- 相続開始後の交渉や訴訟も見込まれる
といったケースです。
弁護士が向いているケース
一言でいうと、
「法律関係が複雑」というより、「人間関係がすでに複雑」な場合
です。
遺言作成の段階から、
「これは将来かなり揉めそうだ」
という事情がある場合には、弁護士へ相談しておく意味があります。
公証役場に直接相談する方法
公正証書遺言を作る場合、
「必ず行政書士や司法書士、弁護士を通さなければならない」
わけではありません。
日本公証人連合会は、公正証書遺言について、士業や銀行を介さず、本人や親族が直接公証役場へ相談・作成依頼をすることも可能と案内しています。
公証人が遺言内容を公正証書にする
公正証書遺言では、公証人が遺言者本人の真意を確認し、遺言内容を文章にまとめて公正証書として作成します。証人2名の立会いも必要です。
そのため、
「財産関係もシンプルで、誰に何を残すかもすでに決まっている」
という場合には、本人が直接公証役場へ相談する方法もあります。
公証役場への相談は無料
日本公証人連合会によると、公正証書遺言について公証人へ相談すること自体は無料です。実際に公正証書を作成すると、公証人手数料が発生します。
それなら専門家を通す意味はない?
ここは誤解しない方がよいところです。
公証役場へ直接依頼できるのだから、
「行政書士や司法書士に依頼する意味はない」
ということにはなりません。
公証人が最終的に公正証書遺言を作成することと、その前に家族関係や財産を整理し、どのような遺言を作るべきか検討することは別だからです。
例えば、
「自宅は妻に残したい。でも預金はどう分けた方がいい?」
「前妻との子にも遺留分がある?」
「兄弟には何も残さなくて問題ない?」
「遺言執行者は誰にしたらいい?」
「戸籍や不動産資料を全部集めるのが大変」
といった段階から準備したい場合には、事前に専門家へ依頼する意味があります。
一方、
「財産も相続関係も単純で、内容は完全に決まっている」
という方なら、直接公証役場へ相談する選択も十分にあります。
結局、どこに相談すればいい?
ここまでをケース別に整理してみます。
家族関係に争いがなく、遺言を一から作りたい
行政書士が選択肢になります。
相続関係や財産を整理しながら、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成準備を進める方法があります。
不動産が多い
司法書士への相談も有力です。
遺言後の相続登記まで考えた設計がしやすいという特徴があります。
家族同士でもめている・争いになる可能性が高い
弁護士への相談を検討します。
相続開始後の交渉や法的紛争まで含めた対応が必要になる可能性があるためです。弁護士は一般の法律事務を職務とします。e-Gov 法令検索
内容が単純で公正証書遺言を作りたい
公証役場へ直接相談することもできます。
専門家を介さず、遺言者本人が公証人へ相談することも可能です。
税金が心配なら税理士も必要になる
なお、遺言を考える際には税金も無視できません。
例えば、
- 相続財産が多額
- 不動産を複数所有
- 相続税が発生しそう
- 生前贈与も含めて検討したい
といった場合には、税理士への相談も必要になることがあります。
つまり、遺言書作成では、
行政書士・司法書士・弁護士の中から必ず一人だけを選ばなければならない
という考え方自体が適切ではありません。
必要に応じて専門家同士が連携する方がよいケースもあります。
専門家を選ぶときは「資格名」だけで決めない
もう一つ重要なのが、
同じ資格でも、扱っている業務は事務所によって違う
ということです。
行政書士だから全員が遺言業務に詳しいわけでもありません。
司法書士や弁護士でも同様です。
相談先を選ぶ際には、
- 遺言・相続業務を継続的に扱っているか
- 料金が明確か
- 必要に応じて他士業と連携できるか
- 難しい言葉を使わず説明してくれるか
- 「公正証書にすべき」「自筆で十分」など理由を説明してくれるか
といった点も確認するとよいでしょう。
いきなり「誰に頼むか」より、まず自分の状況を整理する
専門家を探す前に、簡単に次のことを整理しておくと相談がスムーズです。
- 家族構成
- 相続人になりそうな人
- 不動産の有無
- 預貯金などの主な財産
- 誰に何を残したいのか
- 家族間の関係
- 自筆証書遺言か公正証書遺言か希望があるか
すべて決まっている必要はありません。
むしろ、
「妻に自宅だけは確実に残したい」
程度でも十分な相談の出発点になります。
まとめ
遺言書を誰に頼むべきかは、目的によって変わります。
大まかに整理すると、
行政書士
→ 遺言内容・相続関係・必要資料を整理しながら作成を進めたい
司法書士
→ 不動産や将来の相続登記を特に重視したい
弁護士
→ 家族間の対立や法的紛争が予想される
公証役場
→ 公正証書遺言の内容がある程度決まっており、直接作成を進めたい
という違いがあります。行政書士・司法書士はいずれも遺言作成支援を行っており、公正証書遺言については本人が公証役場へ直接依頼することも可能です。
「行政書士と司法書士のどちらが上か」
という話ではありません。
重要なのは、
自分の遺言で何を実現したいのか、そのためにどの専門家の業務が必要なのか
という視点です。
はいしま行政書士事務所では、
「遺言書を作りたいが、何から始めればいいか分からない」
「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか迷っている」
「自分の場合、行政書士に相談してよい内容なのか分からない」
という段階からご相談いただけます。
お話を伺ったうえで、司法書士・弁護士・税理士等の業務が必要な場合には、適切な専門家との連携を検討します。
※本記事は2026年9月時点の一般的な制度・業務範囲をもとにした情報です。具体的な事案によって必要となる専門家は異なります。
参考リンク
日本司法書士会連合会「財産を遺したい人に、知って欲しいこと」
遺言書作成について詳しく知りたい方へ
遺言書は、家族構成や財産の内容によって、適した作成方法が異なります。
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいい?」
「自分の場合、遺言書を作った方がいい?」
「行政書士に依頼すると、どこまでサポートしてもらえる?」
このような疑問がある方は、遺言書作成サポートのページをご覧ください。
自筆証書遺言・公正証書遺言の違い、料金、ご相談から作成までの流れをまとめています。

