遺言書があっても遺留分は請求される?遺留分と遺言の関係を解説

「長男にすべての財産を相続させる、と遺言書を書けばそのとおりになるのでしょうか?」

遺言書を作成する際、このような疑問を持つ方は少なくありません。

遺言を利用すれば、法定相続分とは異なる割合で財産を承継させることができます。

しかし、遺言者が自由に財産の行き先を決められる一方で、一定の相続人には**「遺留分」**という最低限の取り分が保障されています。

そのため、

有効な遺言書があっても、内容によっては遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

ただし、ここで重要なのは、

遺留分を侵害する遺言だからといって、その遺言書自体が直ちに無効になるわけではない

という点です。

この記事では、遺留分を持つ人、遺留分の割合、遺言書との関係、遺留分をめぐるトラブルを防ぐためのポイントについて解説します。

参考:法務省「遺留分とは何ですか?」

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の財産の取り分です。

例えば、父親が、

「全財産を長男に相続させる」

という遺言書を残したとします。

遺言として有効に成立していれば、基本的にはその内容に沿って財産が承継されます。

しかし、妻や他の子どもに遺留分がある場合、その遺留分を侵害された人は、財産を取得した人に対して遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。

現在の制度では、原則として「不動産そのものを返してほしい」と請求する仕組みではなく、金銭による請求となっています。これは2019年7月施行の相続法改正によるものです。

遺留分を持っているのは誰?

すべての相続人に遺留分があるわけではありません。

遺留分が認められるのは、基本的に、

  • 配偶者
  • 子などの直系卑属
  • 父母などの直系尊属

です。

一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。

兄弟姉妹が先に亡くなり、甥や姪が代襲相続人となる場合にも、兄弟姉妹系統には遺留分はありません。

法務局の資料でも、兄弟姉妹の遺留分は「なし」と明示されています。

これは特に子どものいない夫婦では重要なポイントです。

夫の両親などがすでに亡くなっており、

「妻に全財産を相続させる」

という遺言書を夫が残した場合、夫の兄弟姉妹が法定相続人であったとしても、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求を受けることはありません。

遺留分はどれくらい?

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって異なります。

分かりやすく整理すると、代表的なケースは次のとおりです。

相続人遺留分
配偶者のみ1/2
子のみ全体で1/2
配偶者+子配偶者1/4・子全体1/4
父母など直系尊属のみ全体で1/3
配偶者+父母配偶者1/3・父母全体1/6
配偶者+兄弟姉妹配偶者1/2・兄弟姉妹なし
兄弟姉妹のみなし

子どもや父母が複数いる場合には、それぞれの法定相続分に応じて遺留分が分かれます。法務局の資料でも同様の例が紹介されています。

参考:法務局「遺留分について」

具体例で考えてみましょう

例えば、夫が亡くなり、

  • 妻
  • 長男
  • 長女

が相続人だったとします。

遺産総額を4,000万円とします。

夫が、

「全財産4,000万円を長男に相続させる」

という遺言書を残していたとします。

法定相続分は、

  • 妻:1/2
  • 長男:1/4
  • 長女:1/4

です。

そして、このケースでは全体の遺留分は遺産の2分の1です。

各人の遺留分は、

  • 妻:4,000万円 × 1/4 = 1,000万円
  • 長男:4,000万円 × 1/8 = 500万円
  • 長女:4,000万円 × 1/8 = 500万円

となります。

長男は遺言によって4,000万円すべてを取得しますが、妻と長女は何も取得できません。

そのため、妻は1,000万円、長女は500万円について、長男へ遺留分侵害額請求を行える可能性があります。

※実際の遺留分侵害額は、債務や生前贈与、各相続人が取得した財産などによって変わります。

遺留分を侵害する遺言書は無効になる?

ここは非常に誤解されやすいところです。

例えば、

「全財産を長男に相続させる」

という遺言があり、妻や他の子どもの遺留分を侵害していたとしても、それだけを理由に遺言書そのものが無効になるわけではありません。

まず遺言の内容に沿った承継が行われ、そのうえで遺留分を侵害された人が、

「自分の遺留分に相当する金銭を支払ってください」

と請求する仕組みです。

したがって、

遺留分を侵害している
=遺言書が無効

ではありません。

遺言の有効性と、遺留分侵害の問題は別の問題として考える必要があります。

現在の遺留分制度では、遺留分侵害額に相当する金銭を請求する制度となっています。

遺留分は自動的にもらえるわけではない

もう一つ重要なのが、

遺留分は、侵害されたからといって自動的に支払われるものではない

という点です。

遺留分を侵害された人が、権利を行使する必要があります。

例えば長女が遺留分を侵害されていても、

「父の意思を尊重するので請求しません」

と考えることもできます。

遺留分侵害額請求をするかどうかは、遺留分を持つ本人の判断です。

法務局の資料でも、遺留分の請求をするかどうかは相続人の自由である旨が説明されています。

したがって、

「遺留分を侵害する遺言を書いたら、必ず争いになる」

とも限りません。

ただし、争いの原因になり得ることは確かです。

遺留分侵害額請求には期限がある

遺留分侵害額請求には期限があります。

現在の制度では、遺留分侵害額請求権は、

相続が開始したことと、自分の遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間

行使しないと、原則として時効によって消滅します。

また、事情を知らなくても、

相続開始から10年間

が経過すると権利が消滅します。

参考:裁判所「遺留分侵害額の請求調停」

期限があるため、

「家族同士だからしばらく様子を見よう」

と考えているうちに、権利行使の期間が問題になる可能性があります。

調停を申し立てるだけでは足りない場合がある

この点も実務上重要です。

裁判所は、遺留分侵害額請求について、家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは、相手方に対する権利行使の意思表示にならないと案内しています。

そのため、時効が迫っている場合などには、調停とは別に、内容証明郵便などで相手方へ遺留分侵害額請求の意思表示をすることが重要になります。

相続開始後の具体的な請求や紛争については、弁護士等への相談が適切なケースもあります。

「生前贈与しておけば遺留分を避けられる」は単純ではない

遺留分対策として、

「亡くなる前に財産を贈与してしまえばいいのでは?」

と考える方もいます。

しかし、これは単純ではありません。

遺留分を計算する際には、一定の生前贈与も対象になることがあります。

法務省の説明では、原則として、

  • 相続人に対する一定の生前贈与:相続開始前10年以内
  • 相続人以外に対する生前贈与:相続開始前1年以内

のものなどが遺留分算定の基礎に含まれる場合があります。

また、双方が遺留分を害することを知りながら行った贈与については、さらに前の贈与が問題になる場合もあります。

したがって、

「生前贈与すれば遺留分をゼロにできる」

と単純に考えるのは危険です。

遺留分トラブルを減らすために考えたいこと

遺言書を作成する目的の一つは、相続争いを減らすことです。

そのためには、「遺言書を書いたから終わり」ではなく、遺留分まで考えて設計することが重要です。

1.まず相続人を確認する

最初に、

誰に遺留分があるのか

を確認します。

例えば、兄弟姉妹しかいない場合には遺留分はありません。

一方、配偶者、子、父母などが相続人になる場合には遺留分を考える必要があります。

2.財産額を把握する

遺留分を計算するには、財産の全体像が必要です。

例えば、

  • 自宅
  • 土地
  • 預貯金
  • 株式
  • その他の財産
  • 債務

などを整理します。

財産額が分からないまま、

「自宅は長男、預金は長女」

と決めてしまうと、結果的に大きく偏ることがあります。

3.不動産だけを一人に集中させる場合は注意する

遺留分問題で特に困りやすいのが、不動産です。

例えば、

「長男に自宅3,000万円を相続させる」

という遺言を作っても、長男に現金がほとんどなければ、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けたときに支払えない可能性があります。

現在の遺留分侵害額請求は金銭請求です。

そのため、

遺留分を支払うための現金を誰が用意するのか

まで考えておく必要があります。

4.なぜその分け方にしたのか考える

例えば、

「10年間介護してくれた長女に自宅を残したい」

という事情があるかもしれません。

遺言書では、法的な財産処分とは別に付言事項として本人の気持ちを残すこともできます。

付言事項に法的拘束力はありません。

しかし、

「なぜ父はこのような分け方をしたのか」

を家族が理解する材料にはなります。

ただし、他の家族を非難するような文章を書くと、逆に争いを激化させることもあります。

5.遺言執行者を指定する

内容が複雑な遺言では、遺言執行者を指定しておくことも検討できます。

遺言執行者がいることで、遺言内容を実現するための手続を進めやすくなる場合があります。

ただし、遺言執行者がいるからといって、遺留分侵害額請求そのものがなくなるわけではありません。

遺留分を考えた遺言=全員を均等にすることではない

ここも重要です。

「遺留分を考える」というと、

「結局、全員平等に財産を分けなければならないのでは?」

と思うかもしれません。

そうではありません。

遺留分は、法定相続分そのものではありません。

例えば配偶者と子が相続人の場合、全体の遺留分は原則として遺留分算定の基礎となる財産の2分の1です。

残りについては、遺言者自身の意思を反映させる余地があります。

そのため、

「介護してくれた子に多めに残す」
「事業を継ぐ子に会社関係の財産を集中させる」

といった遺言も可能です。

重要なのは、

本人の希望と、相続開始後に起こり得る遺留分請求の両方を理解して内容を決めること

です。

兄弟姉妹には遺留分がないことを活用できる場合もある

前の記事でも触れましたが、兄弟姉妹には遺留分がありません。

法務局も、子どものいない夫婦について、兄弟姉妹が相続人となる場合でも、遺言を残しておけば兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされないことを、遺言作成を推奨する理由の一つとして説明しています。

例えば、

  • 夫婦に子どもがいない
  • 夫の両親はすでに亡くなっている
  • 夫には兄弟姉妹がいる
  • 夫は妻に全財産を残したい

という場合です。

このケースでは、夫が「妻に全財産を相続させる」という有効な遺言を作成しておく意義は非常に大きくなります。

子どものいない夫婦こそ遺言書が重要|配偶者に全財産を残したい場合の注意点

遺留分を完全に無視した遺言を作るべきではない?

遺留分を侵害する遺言を作成すること自体が禁止されているわけではありません。

例えば、

「事情があって、どうしても長女に全財産を残したい」

という本人の強い意思がある場合、その内容を遺言として残すことは考えられます。

ただし、その場合には、

相続開始後に他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性がある

ことを理解したうえで作成すべきです。

遺言者本人の意思を尊重することと、相続後の争いを減らすことは、必ずしも同じ方向になるとは限りません。

だからこそ、

「何を最も優先したいのか」

を整理する必要があります。

まとめ

遺言書がある場合でも、一定の相続人には遺留分があります。

遺留分を持つのは基本的に、

  • 配偶者
  • 子などの直系卑属
  • 父母などの直系尊属

であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。

また、

遺留分を侵害する遺言だからといって、遺言書そのものが直ちに無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された人は、財産を取得した人などに対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できます。

そのため遺言書を作成する際には、

「自分は誰に財産を残したいのか」

だけでなく、

「その相続人には遺留分があるのか」
「請求された場合に、誰がどのように支払うのか」

まで考えておくことが大切です。

はいしま行政書士事務所では、

「長男に自宅を残したいが、他の子の遺留分が心配」
「妻にすべての財産を残したい」
「この遺言内容で将来トラブルにならないか確認したい」

といった段階から、相続関係や財産状況を整理しながら遺言書作成をサポートいたします。

※本記事は2026年9月時点の制度に基づく一般的な情報です。具体的な遺留分額は、生前贈与、債務、相続財産等によって異なります。すでに相続が発生し、当事者間で紛争となっている場合などは、弁護士への相談が適切なケースがあります。

参考リンク

法務省「遺留分とは何ですか?遺留分を侵害された者は誰にいくら請求できるのですか?」

裁判所「遺留分侵害額の請求調停」

法務局「遺留分について」

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