「自筆証書遺言は全部手書きしないといけないのでしょうか?」
遺言書を作ろうとしたとき、財産が多い方ほど気になるところです。
例えば、
- 自宅の土地・建物
- 複数の銀行口座
- 株式
- その他の財産
をすべて手書きするとなると、かなりの負担になります。
現在の民法では、自筆証書遺言であっても、財産目録については自書する必要がありません。
パソコンやExcelなどで作成した財産目録を添付したり、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーを財産目録として利用したりすることもできます。法務省・法務局も、この方法を正式に案内しています。
ただし、
「財産目録をパソコンで作れる」=「遺言書を全部パソコンで作れる」
という意味ではありません。
この記事では、財産目録とは何か、パソコンで作る場合のルール、不動産や預貯金の記載方法、よくある間違いについて解説します。
遺言書の「財産目録」とは?
財産目録とは、遺言者が持っている財産を一覧にしたものです。
例えば、
- 土地
- 建物
- 預貯金
- 株式などの有価証券
といった財産を整理して記載します。
自筆証書遺言では、必ず財産目録を作らなければならないわけではありません。
財産が少なければ、遺言書本文に直接、
「〇〇銀行〇〇支店の普通預金を長男〇〇に相続させる」
などと自書する方法もあります。法務局も、財産目録を添付せず、遺言本文だけで不動産や預金を指定する記載例を公開しています。
一方、財産が多くなってくると、本文とは別に財産目録を作成した方が整理しやすくなります。
財産目録はパソコンやExcelで作成できる
自筆証書遺言では、原則として、
- 遺言書本文
- 作成年月日
- 遺言者氏名
を本人が自書し、押印する必要があります。
しかし、財産目録だけは例外です。
パソコンやExcel、Wordなどで作成して印刷したものを遺言書に添付できます。
例えば、次のような一覧表を作ることができます。
| 種類 | 財産の内容 |
|---|---|
| 土地 | さいたま市〇〇区〇〇町〇番〇 |
| 建物 | 同所所在・家屋番号〇番〇 |
| 預貯金 | 〇〇銀行〇〇支店・普通・口座番号1234567 |
| 預貯金 | △△銀行△△支店・普通・口座番号7654321 |
このように財産を表にすると、本人にとっても相続人にとっても分かりやすくなります。
Excelで作っても問題ない?
問題ありません。
法律上重要なのは「ExcelかWordか」というソフトの種類ではありません。
自書ではない財産目録として、必要な方式を満たしているか
が重要です。
そのためExcelで一覧表を作成して印刷する方法も利用できます。
パソコンで作った財産目録には必ず署名・押印する
ここが最も重要です。
自筆ではない財産目録を添付する場合には、記載のあるすべてのページに遺言者本人が署名し、押印する必要があります。
例えば財産目録が3ページあるなら、
1ページ目 → 署名+押印
2ページ目 → 署名+押印
3ページ目 → 署名+押印
が必要です。
「最後のページだけ署名・押印」
では足りません。
法務局も、パソコンで作成した財産目録の全ページに署名・押印がないケースを、よくある誤りとして挙げています。
通帳や登記事項証明書のコピーも財産目録にできる
財産目録は、自分で一覧表を作らなければならないわけでもありません。
例えば、
不動産
→ 登記事項証明書等のコピー
預貯金
→ 通帳やキャッシュカード等のコピー
を財産目録として添付する方法も認められています。
もちろん、この場合も自書ではない財産目録なので、添付した各ページに署名・押印が必要です。
「通帳のコピーだから署名はいらない」
ということにはなりません。
不動産はどう書けばいい?
不動産の場合、日常的に使っている「住所」だけではなく、登記上の表示を確認することをおすすめします。
土地
例えば、
- 所在
- 地番
などで物件を特定します。
建物
例えば、
- 所在
- 家屋番号
などを確認します。
法務省も、不動産については、所在・地番・家屋番号等によって物件を特定できれば、登記事項証明書の一部やコピーを財産目録として添付できると案内しています。
「住所」と「地番」は同じとは限らない
ここは注意したいところです。
普段使っている、
「さいたま市〇〇区〇〇町1丁目2番3号」
という住居表示と、不動産登記簿上の地番は必ずしも同じではありません。
そのため、
「自宅だから住所を書けば分かるだろう」
と自己判断せず、登記事項証明書などを確認して記載した方が安全です。
法務局も、財産目録を使わず遺言本文へ不動産を直接記載する場合には、登記事項証明書等を確認し、財産の特定について疑義が生じないよう記載するよう案内しています。
預貯金はどう書けばいい?
預貯金については、少なくとも、
- 金融機関名
- 支店名
- 預金種類
- 口座番号
などを記載しておくと、対象口座を特定しやすくなります。
例えば、
〇〇銀行 大宮支店
普通預金 口座番号1234567
といった形です。
法務省の財産目録例でも、銀行については銀行名や口座番号等が読み取れることを確認するよう案内されています。
預金残高まで書いた方がいい?
必ずしも残高を記載する必要はありません。
むしろ預金残高は日々変動します。
例えば、
「〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号1234567 500万円」
と書いても、亡くなった時点で残高が380万円になっているかもしれません。
遺言書では、金額そのものより、
どの口座を指しているのか分かるように特定すること
が重要です。
株式などの金融資産は?
株式や投資信託などがある場合には、例えば、
- 証券会社名
- 支店名
- 口座番号
- 銘柄等
を整理しておく方法があります。
ただし、長期間保有している間に売買したり、銘柄が変わったりすることもあります。
財産目録を細かく作りすぎると、財産が変動するたびに遺言内容との整合性を確認する必要が出てきます。
そのため、
どの程度まで個別財産を特定するのか
は、遺言全体の設計と一緒に考えた方がよいでしょう。
一番重要な注意点|財産目録には「誰に渡すか」を書かない
ここはかなり重要です。
パソコンで作成できるのは、あくまで財産目録です。
財産目録には、
土地 〇〇市〇〇町〇番〇
〇〇銀行〇〇支店 普通預金 1234567
など、財産を特定するための事項を記載します。
一方、
この土地を長男に相続させる
この預金を妻に相続させる
という部分は、単なる財産目録ではなく遺言本文に当たる内容です。
法務局は、財産目録には財産を特定するための形式的な事項のみを記載し、「誰に相続させるか」などは遺言書本文に自書するよう明確に案内しています。
例えばこれは注意
パソコンで、
| 財産 | 相続させる人 |
|---|---|
| 自宅土地建物 | 長男〇〇 |
| 〇〇銀行預金 | 長女〇〇 |
という表を作り、それだけを添付する方法です。
「相続させる人」までパソコンで記載すると、単なる財産目録を超えて、遺言本文に該当する内容が混在する問題が生じます。
東京法務局も、パソコン作成の財産目録に遺言本文に当たる文言を混在させることを誤りとして注意喚起しています。
ここは実務上かなり重要です。
では遺言本文にはどう書く?
例えば、本文を自書して、
遺言者は、別紙財産目録1記載の不動産を、長男〇〇に相続させる。
遺言者は、別紙財産目録2記載の預貯金を、長女〇〇に相続させる。
というように、本文と財産目録を分けます。
そして、
本文
→ 本人が手書き
財産目録
→ パソコン作成可能。ただし各ページに自筆署名+押印
という構造にします。
こうすると、大量の不動産情報や口座情報を本文にすべて手書きする必要がなくなります。
財産目録の簡単な作成例
例えば、次のような形です。
別紙財産目録1 不動産
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 土地 | 所在:さいたま市〇区〇〇町 地番:〇番〇 |
| 建物 | 所在:さいたま市〇区〇〇町 家屋番号:〇番〇 |
令和〇年〇月〇日
遺言者 〇〇〇〇 印
別紙財産目録2 預貯金
| 金融機関 | 支店 | 種類 | 口座番号 |
|---|---|---|---|
| 〇〇銀行 | 大宮支店 | 普通 | 1234567 |
| △△銀行 | 西大宮支店 | 普通 | 7654321 |
令和〇年〇月〇日
遺言者 〇〇〇〇 印
※これは考え方を示す簡易例です。実際には遺言内容・財産状況に応じて記載方法を検討します。
「その他一切の財産」についても考えておく
財産目録を細かく作っても、遺言作成後に、
- 新しい預金口座を作った
- 株を購入した
- 不動産を売却した
- 新たな財産を取得した
ということがあります。
そのため、遺言書を作る際には、
財産目録に載っていない財産をどうするか
まで考えておくことが重要です。
例えば遺言内容によっては、
上記以外の遺言者が有する一切の財産を妻〇〇に相続させる。
といった、残余財産についての条項を検討することがあります。
財産目録を作ったことで、
「一覧に載っている財産だけ考えればいい」
となってしまわないよう注意しましょう。
財産目録は定期的に見直した方がいい?
財産状況が変化した場合には確認した方がよいでしょう。
例えば、
- 不動産を売却した
- 新しい不動産を購入した
- 銀行口座を解約した
- 証券会社を変更した
- 多額の財産を新たに取得した
という場合です。
ただし、財産目録を変更するときには、遺言書本文との整合性にも注意する必要があります。
「Excelだから簡単に差し替えればいい」
と考えるのは危険です。
すでに完成した遺言書について財産目録だけを勝手に差し替えると、いつ、誰が変更したのかという問題が生じます。
財産内容が大きく変わった場合には、遺言全体を見直す方が安全なこともあります。
法務局へ預ける場合は様式にも注意
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、民法上の要件に加えて、法務局独自の様式ルールがあります。
2026年3月現在の主なルールは、
- A4用紙
- 上5mm以上、下10mm以上、左20mm以上、右5mm以上の余白
- 片面のみ使用
- 複数ページの場合はページ番号を付ける
- 複数ページでもホチキス等でとじない
などです。
なお、2026年3月2日の制度改正により、遺言書が1枚だけの場合にはページ番号の記載が不要になりました。東京法務局の最新案内にも反映されています。 法務省
法務局保管を利用する場合には、作成直前に最新の様式を確認することをおすすめします。
財産目録でよくある失敗
1.パソコンで遺言本文まで作成する
自書不要なのは財産目録です。
遺言本文までパソコンで作成し、最後に署名・押印するだけでは、自筆証書遺言の方式を満たしません。
2.財産目録の署名・押印を忘れる
自書ではない財産目録は、記載のあるすべてのページに署名・押印が必要です。
3.財産目録に「誰に相続させるか」まで入力する
「財産の特定」と「財産の処分」を混同しないようにします。
誰に財産を承継させるかは遺言本文に自書します。
4.不動産を住所だけで書く
登記上の所在・地番・家屋番号などを確認した方が安全です。
5.口座の特定ができない
「〇〇銀行の預金」とだけ書くのではなく、支店・預金種別・口座番号などを整理しておくと分かりやすくなります。
財産目録を作った方がいい人
特に、
- 不動産が複数ある
- 銀行口座が複数ある
- 投資・株式などの金融資産がある
- 相続させる人ごとに財産を分けたい
- 手書きする情報量を減らしたい
という方には財産目録が便利です。
一方、
「妻に全財産を相続させる」
という非常にシンプルな内容であれば、必ずしも細かな財産目録が必要とは限りません。
大切なのは、
財産目録を作ること自体ではなく、遺言者の財産と意思を正確に表現すること
です。
まとめ
自筆証書遺言では、財産目録については手書きする必要がありません。
パソコン・Excelで作成した一覧表だけでなく、通帳や登記事項証明書等のコピーを利用することも可能です。
ただし、重要なルールがあります。
- 遺言本文・日付・氏名は原則として本人が自書する
- 財産目録はパソコンで作成できる
- 自書ではない財産目録は、すべてのページに自筆署名・押印する
- 不動産は所在・地番・家屋番号などで特定する
- 預貯金は金融機関・支店・口座番号などで特定する
- 誰に相続させるかは財産目録ではなく遺言本文に書く
- 財産状況が大きく変わったら遺言全体を見直す
という点を押さえておきましょう。
特に、
「財産目録だけパソコン作成できる」
というルールは便利ですが、使い方を間違えると遺言本文との区別が曖昧になるため注意が必要です。
はいしま行政書士事務所では、
「財産が多くて遺言書をどう整理すればいいか分からない」
「Excelで財産目録を作っても大丈夫?」
「自分で作った財産目録と遺言書を確認してほしい」
といった段階からご相談いただけます。
家族関係と財産内容を整理し、ご本人の希望を遺言書として分かりやすく残せるようサポートいたします。
※本記事は2026年10月時点の法令・制度に基づく一般的な情報です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、申請時点の最新様式をご確認ください。
参考リンク
遺言書作成について詳しく知りたい方へ
遺言書は、家族構成や財産の内容によって、適した作成方法が異なります。
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいい?」
「自分の場合、遺言書を作った方がいい?」
「行政書士に依頼すると、どこまでサポートしてもらえる?」
このような疑問がある方は、遺言書作成サポートのページをご覧ください。
自筆証書遺言・公正証書遺言の違い、料金、ご相談から作成までの流れをまとめています。

