「遺言書を作りたいけれど、結局いくらかかるのだろう?」
遺言書について調べると、
「自筆ならほとんどお金がかからない」
「公正証書遺言は数万円かかる」
「行政書士に頼むとさらに費用がかかる」
など、さまざまな情報が出てきます。
実際、遺言書の作成費用はどの方法を選ぶか、どこまで専門家に依頼するかによって大きく変わります。
例えば、自筆証書遺言を自分で作成して自宅で保管するだけなら、公的な作成手数料は基本的にかかりません。
一方、公正証書遺言では公証人の手数料がかかり、行政書士などへ作成支援を依頼する場合には専門家への報酬も必要です。
この記事では、
- 自筆証書遺言
- 法務局の自筆証書遺言書保管制度
- 公正証書遺言
- 行政書士へ依頼する場合
それぞれの費用を比較しながら、最終的にどのくらいの費用を見込めばよいのかを解説します。
遺言書作成にはいくらかかる?
まず、大まかな費用の違いを整理してみましょう。
| 方法 | 主な費用 |
|---|---|
| 自筆証書遺言を自分で作成・自宅保管 | ほぼ0円~ |
| 自筆証書遺言+法務局保管 | 3,900円+書類取得費等 |
| 公正証書遺言 | 公証人手数料+正本等の交付費用 |
| 行政書士へ作成支援を依頼 | 上記費用+行政書士報酬+実費 |
一番安く済むのは、自分で自筆証書遺言を作る方法です。
しかし、遺言書は、
「安く作ること」ではなく、「自分が亡くなった後に希望どおり財産を承継させること」
が目的です。
費用だけでなく、家族関係や財産内容も含めて方法を選ぶことが大切です。
自筆証書遺言を自分で作る場合
自筆証書遺言とは、原則として遺言者本人が本文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
自分で作成し、自宅などで保管するのであれば、公証役場などへ支払う作成手数料はありません。
そのため、紙や筆記具などを除けば、ほぼ費用をかけずに作成することも可能です。
ただし「無料=簡単」ではありません
自筆証書遺言には法律上の方式があります。
例えば、
- 本文をパソコンで作成してしまった
- 日付が特定できない
- 署名や押印がない
- 財産目録のルールを守っていない
といった場合、遺言の効力が問題になる可能性があります。
費用を抑えられる一方で、内容や方式については自分で確認する必要があります。
関連記事:自筆証書遺言の書き方|無効にしないためのポイント
自筆証書遺言を法務局に預ける場合
自筆証書遺言には、作成した遺言書を法務局で保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度があります。
保管申請の手数料は、
遺言書1通につき3,900円
です。保管年数によって追加の保管料が発生するわけではありません。
この制度を利用すると、
- 遺言書の紛失や改ざんを防げる
- 自筆証書遺言の方式について外形的な確認を受けられる
- 相続開始後の家庭裁判所による検認が不要
というメリットがあります。
法務局保管に必要な費用
最低限、
3,900円+住民票等の取得費用
を見込んでおけばよいでしょう。
ただし、法務局が遺言内容について法律相談をしてくれる制度ではありません。
「この分け方で遺留分に問題はないか」
「この文章で自宅を確実に妻へ残せるか」
といった内容面まで確認してほしい場合には、専門家への相談を検討します。
はいしま行政書士事務所の自筆証書遺言サポート
はいしま行政書士事務所では、自筆証書遺言の作成サポートを、
55,000円(税込)~
としています。
主なサポート内容は、
- ご希望のヒアリング
- 家族関係・相続関係の整理
- ご提供いただいた資料をもとにした財産内容の整理
- 遺言書原案の作成
- 文案の修正
- 遺言書完成までの作成方法のご案内
です。
法務局保管までサポートしてほしい場合
法務局の自筆証書遺言書保管制度についてもサポートをご希望の場合は、
+16,500円(税込)
です。
なお、法務局へ支払う保管申請手数料3,900円や、住民票等の実費は別途必要です。
したがって、
自筆証書遺言作成サポート 55,000円
+法務局保管サポート 16,500円
=71,500円(税込)~
に、法務局手数料3,900円と実費が加わるイメージです。
公正証書遺言にはどのくらい費用がかかる?
公正証書遺言は、公証人が遺言者本人の意思を確認し、公正証書として作成する遺言です。
自筆証書遺言と異なり、公証人への手数料が必要です。
2025年10月1日から公証人手数料が改定され、現在の主な基本手数料は次のようになっています。
| 目的の価額 | 公証人手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 49,000円 |
ここで注意したいのは、遺産総額だけで単純計算するわけではないことです。
相続や遺贈によって財産を取得する人が複数いる場合には、受取人ごとに取得する財産額を基準として手数料を計算し、その金額を合算します。 日本公証人連合会
財産総額1億円以下なら「遺言加算」がある
公正証書遺言では、遺言の目的となる財産の総額が1億円以下の場合、
13,000円
が通常の手数料に加算されます。
そのため、公証人手数料を考える際は、
基本手数料+遺言加算+正本等の交付費用
という構成になります。
公正証書遺言の費用例
例えば、3,000万円の財産を妻一人に相続させる場合を考えてみましょう。
目的価額3,000万円の基本手数料は、
26,000円
です。
財産総額が1億円以下なので、
遺言加算13,000円
が加わります。
したがって基本部分は、
26,000円+13,000円=39,000円
となります。
これに正本等の交付費用などが加わります。
妻と子に分ける場合
例えば、
- 妻:3,000万円
- 長男:1,000万円
なら、
妻分 26,000円
長男分 20,000円
で、
46,000円
さらに遺言加算13,000円が加わり、
59,000円
が基本手数料となります。
同じ財産額でも、誰にいくら残すかによって公証人手数料は変わります。
正本などの交付費用も必要
公正証書に関する書面による正本等の交付は、現在、
1枚につき300円
です。
電磁的記録として交付を受ける場合には、
1件につき2,500円
となっています。
また、公証人に自宅や病院などへ出張してもらう場合には、手数料の加算、日当、交通費などが発生することがあります。 日本公証人連合会
はいしま行政書士事務所の公正証書遺言サポート
はいしま行政書士事務所では、公正証書遺言の作成サポートを、
88,000円(税込)~
としています。
主なサポート内容は、
- ご希望のヒアリング
- 相続関係の整理
- 財産内容の整理
- 公正証書遺言の原案作成
- 公証役場への資料提出
- 公証人との文案調整
- 作成日の調整
などです。
ただし、
- 公証人手数料
- 戸籍・住民票・登記事項証明書等の実費
- 証人を当事務所で手配する場合の費用
は別途必要です。
証人を手配する場合
公正証書遺言には証人2名が必要です。
はいしま行政書士事務所で証人を手配する場合は、
1名につき11,000円(税込)
です。
2名とも手配する場合には、
22,000円(税込)
となります。
公正証書遺言の総額イメージ
例えば、
- 財産3,000万円
- 妻一人へ相続
- 公正証書遺言作成サポートを依頼
- 証人2名を当事務所で手配
というケースでは、
行政書士報酬 88,000円~
公証人基本手数料等 39,000円~
証人2名 22,000円
となり、
合計149,000円程度~+正本等の交付費用・戸籍等の実費
が一つの目安になります。
※実際の公証人手数料は財産額、受取人の人数、遺言内容などによって変わります。
このように、サイト上で「公正証書遺言88,000円」と表示されていても、総額が88,000円という意味ではありません。
専門家へ相談するときには、
「公証人手数料や証人費用まで含めると全部でいくらですか?」
と確認することが重要です。
ご夫婦で公正証書遺言を作る場合
子どものいない夫婦などでは、
「夫が亡くなったら妻へ」
「妻が亡くなったら夫へ」
と、お互いに遺言を作っておくケースがあります。
ただし、夫婦2人で1通の遺言書を作ることはできません。
夫と妻、それぞれが別々に1通ずつ遺言書を作成します。
はいしま行政書士事務所では、ご夫婦それぞれの公正証書遺言作成サポートを、
143,000円(税込)~/2名分
としています。
通常、
88,000円×2名=176,000円
となるところを、ご夫婦の場合には家族関係や財産資料などに共通する部分が多いため、セット料金を設定しています。
なお、公証人手数料はそれぞれの遺言について別途必要です。
相続人調査や戸籍収集を依頼する場合
遺言書を作る際には、
「自分が亡くなったら誰が相続人になるのか」
を正確に確認することが重要です。
例えば、
- 前婚の子がいる
- 子どもがいない
- 兄弟姉妹が相続人になりそう
- 家族関係が複雑
といった場合には、戸籍をたどって相続関係を確認する必要があります。
はいしま行政書士事務所で相続人調査・戸籍収集までご依頼いただく場合は、
+22,000円(税込)~+実費
です。
戸籍の通数や相続関係の複雑さによって費用が変わる場合があります。
財産調査が必要な場合
ご本人から、
「自宅と普通預金だけです」
と必要な資料をすべてご提供いただける場合と、
「不動産の内容から確認してほしい」
「預貯金やその他の財産も整理してほしい」
という場合では、必要な作業量が異なります。
財産調査をご依頼いただく場合は、
+33,000円(税込)~+実費
です。
遺言書作成の見積りを見る際には、相続人調査や財産調査まで基本料金に含まれているのかを確認すると比較しやすくなります。
はいしま行政書士事務所の遺言料金一覧
まとめると、現在の料金は次のとおりです。
| サービス | 料金(税込) |
|---|---|
| 初回相談 | 60分無料 |
| 自筆証書遺言作成サポート | 55,000円~ |
| 公正証書遺言作成サポート | 88,000円~ |
| ご夫婦公正証書遺言プラン | 143,000円~/2名 |
| 相続人調査・戸籍収集 | +22,000円~+実費 |
| 財産調査 | +33,000円~+実費 |
| 証人手配 | 1名11,000円 |
| 法務局保管制度申請サポート | +16,500円 |
※公証人手数料、法務局の手数料、戸籍・証明書等の実費は別途必要です。
※相続関係や財産内容が複雑な場合には、事前にお見積りいたします。
行政書士の遺言書作成報酬の全国相場は?
「55,000円や88,000円は高いのか安いのか」
という点も気になると思います。
日本行政書士会連合会が実施した令和7年度報酬額統計調査では、
「遺言書の起案及び作成指導」
について、
- 回答者459人
- 平均76,855円
- 最頻値50,000円
- 最小値3,000円
- 最大値304,400円
という結果が公表されています。 日本行政書士会
かなり幅があります。
これは、同じ「遺言書作成」と表示されていても、
- ヒアリングだけ
- 原案作成まで
- 戸籍収集込み
- 財産調査込み
- 公証役場との調整込み
など、実際の業務範囲が事務所ごとに異なるためです。
したがって、料金を見る際には、
金額そのものより「その料金に何が含まれているか」
を確認することをおすすめします。
一番安い方法を選べばいい?
費用だけを比べれば、
自分で自筆証書遺言を作る方法
が圧倒的に安くなります。
そして、家族関係も財産関係も単純で、ご本人が制度を理解して正確に作成できるのであれば、それで十分な場合もあります。
すべての遺言書に専門家が必要なわけではありません。
一方、
- 再婚していて前婚の子がいる
- 子どものいない夫婦
- 不動産が複数ある
- 相続人以外へ財産を遺贈したい
- 特定の子どもに多く残したい
- 遺留分が心配
- 相続人同士の関係が良くない
といった場合には、内容を慎重に検討する必要があります。
数万円を節約した結果、亡くなった後に数百万円・数千万円の財産をめぐって争いになってしまっては意味がありません。
逆に、必要以上に高額なサービスを利用する必要もありません。
自分の相続関係と遺言内容に合った方法を選ぶこと
が重要です。
自筆と公正証書で迷ったら?
一つの目安として、
自筆証書遺言を検討しやすいケース
- 家族関係が単純
- 財産が比較的少ない
- 遺言内容がシンプル
- 費用を抑えたい
- 自分で遺言書を書ける
公正証書遺言を検討したいケース
- 高齢である
- 不動産が複数ある
- 相続人が多い
- 再婚家庭
- 相続人以外への遺贈がある
- 家族関係に不安がある
- 遺言内容をできるだけ確実にしたい
と考えると分かりやすいでしょう。
まとめ
遺言書の作成費用は、選ぶ方法によって大きく異なります。
自分で作る自筆証書遺言なら、ほぼ費用をかけずに作成することもできます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、1通3,900円の保管申請手数料が必要です。
公正証書遺言では、公証人手数料が財産額や財産を受け取る人ごとに計算され、財産総額が1億円以下の場合には13,000円の遺言加算もあります。
また、行政書士へ作成支援を依頼する場合には専門家報酬が必要になります。
はいしま行政書士事務所では、
自筆証書遺言作成サポート 55,000円~
公正証書遺言作成サポート 88,000円~
ご夫婦公正証書遺言プラン 143,000円~/2名
で承っています。
大切なのは、
「いくらかかるか」だけでなく、「その費用で何をしてもらえるのか」
を確認することです。
「自分なら自筆で十分なのか」
「公正証書にした方がいいのか」
「全部でいくらくらいになるのか」
という段階でも構いません。
はいしま行政書士事務所では、初回相談60分を無料としていますので、家族関係や財産状況を伺ったうえで、必要なサポートと費用をご案内いたします。
※本記事は2026年9月時点の公的手数料等に基づいています。公証人手数料は財産内容や受取人の人数によって異なります。また、相続関係・財産内容が複雑な場合には行政書士報酬が加算となる場合があります。
参考リンク
遺言書作成について詳しく知りたい方へ
遺言書は、家族構成や財産の内容によって、適した作成方法が異なります。
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいい?」
「自分の場合、遺言書を作った方がいい?」
「行政書士に依頼すると、どこまでサポートしてもらえる?」
このような疑問がある方は、遺言書作成サポートのページをご覧ください。
自筆証書遺言・公正証書遺言の違い、料金、ご相談から作成までの流れをまとめています。


