「私たち夫婦には子どもがいないから、夫が亡くなったら妻が全部相続する」
そう思っている方は少なくありません。
しかし、法律上は必ずしも配偶者がすべての財産を相続するわけではありません。
子どもがいない場合、亡くなった方の両親や兄弟姉妹が、配偶者と一緒に相続人になることがあります。
例えば、夫婦に子どもがおらず、夫の両親もすでに亡くなっている場合、夫が亡くなると、妻と夫の兄弟姉妹が相続人になります。
東京法務局も、子どものいない夫婦については遺言書を作成しておく必要性が高いケースとして紹介しています。
この記事では、子どものいない夫婦の相続人は誰になるのか、配偶者に財産を残すために遺言書がなぜ重要なのかを解説します。
子どものいない夫婦では誰が相続人になる?
まず押さえておきたいのが、相続人の順位です。
配偶者は常に相続人になります。
そして、子どもがいない場合には、次の順位で配偶者と一緒に相続する人が決まります。
第1順位:子ども・孫など
子どもがいる場合には、基本的に配偶者と子どもが相続人になります。
今回は「子どものいない夫婦」がテーマなので、次の順位に進みます。
第2順位:父母などの直系尊属
子どもや孫などがいない場合、亡くなった方の父母が相続人になります。
父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合などには、より親等の近い直系尊属が相続人となります。
したがって、
夫+妻の夫婦で子どもがおらず、夫の両親が存命
というケースで夫が亡くなると、相続人は、
妻+夫の父母
となります。
第3順位:兄弟姉妹
子どもなどの直系卑属がおらず、父母などの直系尊属もいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子である甥・姪が相続人になることもあります。
法務省の資料でも、配偶者は常に相続人となり、第3順位として兄弟姉妹、兄弟姉妹がすでに死亡している場合には甥・姪が示されています。
つまり、
子どもがいない=配偶者だけが相続人
とは限らないということです。
子どもがいない夫婦の法定相続分
具体的な割合を見てみましょう。
配偶者と父母が相続人の場合
夫が亡くなり、
- 妻
- 夫の父母
が相続人となる場合、法定相続分は、
妻:3分の2
夫の父母:合わせて3分の1
です。
父母が2人とも存命であれば、原則としてそれぞれ6分の1ずつとなります。法務省資料でも、配偶者と父母の場合は、配偶者2分の3、父母が各6分の1という例が示されています。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
夫の父母などがすでに亡くなっており、夫の兄弟姉妹が相続人となる場合は、
妻:4分の3
夫の兄弟姉妹:合わせて4分の1
となります。
例えば夫に兄と妹が1人ずついる場合、法定相続分は、
- 妻:4分の3
- 兄:8分の1
- 妹:8分の1
となります。
ここを知らない方は意外と多いところです。
「妻に全部残したい」と思っているだけでは実現しない
例えば、夫婦で長年暮らしてきた自宅が夫名義だったとします。
夫としては、
「自分が亡くなったら、当然この家は妻のものになる」
と思っているかもしれません。
しかし、夫の両親がすでに亡くなっていて、兄弟姉妹がいる場合には、何も対策をしていなければ妻と兄弟姉妹が相続人になります。
遺言書がなければ、具体的な財産の分け方を決めるため、遺産分割協議が必要になることがあります。
妻としては、
「夫と二人で暮らしてきた自宅なのに、どうして夫の兄弟姉妹と相続の話をしなければならないの?」
と感じるかもしれません。
しかし、法律上の相続関係と、本人たちの感覚は必ずしも一致しません。
だからこそ、本人が元気なうちに意思を遺言書として残しておく意味があります。
兄弟姉妹には「遺留分」がない
子どものいない夫婦にとって、特に重要なのがこの点です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
例えば、
「全財産を妻に相続させる」
という内容の有効な遺言書があり、夫の兄弟姉妹が法定相続人となるケースを考えてみます。
兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹は、
「本来なら4分の1の法定相続分があったのだから、その分を払ってほしい」
と遺留分侵害額請求をすることはできません。
さいたま地方法務局の相続・遺言資料でも、**兄弟姉妹の遺留分は「なし」**と明記されています。
参考:さいたま地方法務局「いざという時のために『知って安心』」
これは、子どものいない夫婦が遺言書を作る意味を考えるうえで、非常に重要なポイントです。
ただし、親が存命の場合は遺留分がある
ここは兄弟姉妹の場合と区別する必要があります。
子どもはいないものの、亡くなった方の父母が存命の場合には、父母は相続人となり、遺留分もあります。
例えば、
- 夫婦に子どもはいない
- 夫の父母が存命
- 「全財産を妻に相続させる」と夫が遺言した
という場合です。
妻に全財産を相続させる旨の遺言自体を作ることはできます。
しかし、父母には遺留分があるため、遺留分を侵害していれば、父母から妻に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
さいたま地方法務局の資料では、配偶者と父母が相続人の場合の遺留分について、
- 配偶者:3分の1
- 父母:合わせて6分の1
という例が示されています。
したがって、
「子どもがいないから、妻に全部相続させる遺言を書けば必ず完全解決」
というわけではありません。
親が存命なのか、兄弟姉妹が相続人になるのかによって状況は大きく変わります。
遺言書が特に重要になる3つのケース
子どものいない夫婦の中でも、次のような場合は特に遺言について検討しておきたいところです。
1.配偶者に自宅を確実に残したい
夫婦で住んでいる自宅が一方の単独名義になっているケースです。
例えば夫名義の自宅について、
「自分が亡くなった後も妻にここで暮らしてほしい」
という希望があるなら、その意思を明確にしておく意味があります。
財産の大部分が自宅という家庭では、兄弟姉妹との遺産分割が必要になると、妻側に金銭的な負担が生じることも考えられます。
2.兄弟姉妹と疎遠になっている
何十年も会っていない兄弟姉妹が相続人になることもあります。
さらに、その兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥や姪が相続人になる場合があります。
配偶者からすれば、
「ほとんど会ったことのない夫の甥や姪と相続の話をする」
という状況になる可能性もあります。
遺言書を作成しておけば、こうした相続手続の負担を軽減できる場合があります。
3.夫婦それぞれが相手に財産を残したい
ここは注意が必要です。
夫が妻に全財産を残したいのであれば、夫自身が遺言書を作成します。
妻が夫に全財産を残したいのであれば、妻自身も遺言書を作成します。
夫婦だからといって、二人で1通の遺言書を作ることはできません。
民法上、二人以上の者が同一の証書で遺言する共同遺言は禁止されています。
そのため、
夫婦それぞれが1通ずつ、自分自身の遺言書を作成する
必要があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいい?
子どものいない夫婦だからといって、必ず公正証書遺言にしなければならないわけではありません。
自筆証書遺言
自分で作成する遺言書です。
費用を抑えやすく、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、
- 紛失・改ざんリスクを抑えられる
- 家庭裁判所の検認が不要になる
などのメリットがあります。
夫婦それぞれが、
「自分の全財産を配偶者に相続させる」
という比較的シンプルな内容で、家族関係にも大きな問題がなければ、有力な方法です。
公正証書遺言
公証人が関与して作成する遺言書です。
例えば、
- 財産が多い
- 不動産が複数ある
- 親が存命で遺留分を考慮する必要がある
- 兄弟姉妹との関係が良くない
- 内容をより確実にしておきたい
という場合には、公正証書遺言を検討する価値があります。
前の記事で詳しく比較しています。
遺言書だけでなく「その後」も考えておく
子どものいない夫婦では、
「先に夫が亡くなったら妻が相続する」
ということだけでなく、
その妻が亡くなった後、財産をどうするか
というところまで考えておく価値があります。
例えば夫から妻へ財産が相続された後、妻が亡くなれば、その財産は原則として妻側の相続関係に従って承継されます。
夫として、
「妻には自由に使ってもらいたい。ただ、妻が亡くなった後に残っている財産は、自分の甥にも渡したい」
という希望があったとしても、単純な遺言だけで将来の妻の相続まで自由に指定できるわけではありません。
こうした希望がある場合には、遺言だけでなく、信託など別の仕組みを含めた検討が必要になることがあります。
ここは、「配偶者に全部残す」だけで終わらないケースもあるということです。
「まだ元気だから」は先延ばしの理由にならない
遺言書は、本人が自分の意思に基づいて作成するものです。
高齢になり、認知症などによって判断能力が問題となってから作成しようとすると、遺言の有効性をめぐる争いにつながる可能性があります。
子どものいない夫婦の場合、
「どちらかが先に亡くなったら考えよう」
では遅いことがあります。
お互いが元気なうちに、
- 自分たちの相続人は誰か
- 自宅は誰の名義か
- 預貯金などの財産はどのくらいあるか
- 最終的に誰に財産を残したいか
を一度整理しておくとよいでしょう。
まとめ
子どものいない夫婦では、配偶者が当然に全財産を相続するとは限りません。
子どもがいない場合、
- 父母などがいれば、配偶者と父母など
- 父母などもいなければ、配偶者と兄弟姉妹
- 兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥・姪
が相続人となる可能性があります。
特に重要なのは、
兄弟姉妹には遺留分がない
という点です。
夫の父母などがすでに亡くなっており、兄弟姉妹が相続人となるケースで、
「妻に全財産を残したい」
という意思があるのであれば、遺言書を作成する意義は大きいといえます。実際に法務局も、子どものいない夫婦を遺言書の必要性が高い例として紹介しています。
一方で、父母などが存命の場合には遺留分があります。
そのため、「子どもがいない」というだけで判断するのではなく、現在の相続関係を確認したうえで遺言内容を考えることが大切です。
はいしま行政書士事務所では、
「自分が亡くなった場合、誰が相続人になるのか」
「妻・夫に財産を残すには遺言書が必要なのか」
「自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが適しているのか」
といった段階からご相談いただけます。
まずは家族関係と財産状況を整理し、ご夫婦の希望に合った方法を一緒に考えていきます。
※本記事は2026年9月時点の法令・制度に基づく一般的な情報を掲載しています。具体的な相続関係や遺留分等については、個別の状況によって異なります。
参考リンク
遺言書作成について詳しく知りたい方へ
遺言書は、家族構成や財産の内容によって、適した作成方法が異なります。
「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選べばいい?」
「自分の場合、遺言書を作った方がいい?」
「行政書士に依頼すると、どこまでサポートしてもらえる?」
このような疑問がある方は、遺言書作成サポートのページをご覧ください。
自筆証書遺言・公正証書遺言の違い、料金、ご相談から作成までの流れをまとめています。


