おひとりさまに遺言書は必要?相続人がいない場合の財産はどうなる?

「自分には配偶者も子どももいないから、遺言書を書いておいた方がいいのだろうか」

いわゆる「おひとりさま」の方からすると、気になるところではないでしょうか。

特に、

「自分が亡くなったら財産はどうなるのか」
「世話になった人に財産を残せるのか」
「相続人がいなければ、国のものになるのか」

といった疑問を持つ方もいると思います。

結論からいうと、配偶者や子どもがいない方ほど、一度は自分の相続関係と遺言について確認しておく価値があります。

ただし、最初に一つ重要な点があります。

「おひとりさま」と「相続人がいない人」は同じではありません。

この記事では、おひとりさまの相続人は誰になるのか、相続人が本当にいない場合に財産がどうなるのか、そして遺言書を作成する意味について解説します。

おひとりさま=相続人がいない、ではありません

配偶者や子どもがいないと、

「自分には相続人がいない」

と思ってしまいがちです。

しかし、法律上の相続人は配偶者や子どもだけではありません。

子どもがいない場合には、

  • 父母などの直系尊属
  • 兄弟姉妹
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には甥・姪

が相続人になる可能性があります。

例えば、

「独身で子どもはいないけれど、弟がいる」

という場合、その弟が相続人となる可能性があります。

したがって、まず確認すべきなのは、

「自分が亡くなった場合、本当に相続人がいないのか」

という点です。

おひとりさまの相続人は誰?

具体的に見てみましょう。

父母が存命の場合

独身で子どもがおらず、父母が存命であれば、父母などの直系尊属が相続人になります。

父母が亡くなっていて兄弟姉妹がいる場合

父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹も亡くなっている場合

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子、つまり甥・姪が相続人になることがあります。

ただし、兄弟姉妹についての代襲相続は甥・姪までです。

そのため、

「自分には家族がほとんどいない」

と思っていても、戸籍を調べると相続人となる甥や姪がいることもあります。

本当に相続人がいないと財産はどうなる?

では、戸籍を調査しても法定相続人がいない場合、財産はどうなるのでしょうか。

その場合、いきなり国のものになるわけではありません。

家庭裁判所によって相続財産清算人が選任され、相続財産を清算する手続が行われます。

相続財産清算人は、

  • 相続人がいないか確認する
  • 債権者に対して債務を支払う
  • 遺贈を受ける人への手続を行う
  • 必要に応じて財産を換価する

などの清算を行います。

そして、それらの手続を終え、特別縁故者への財産分与なども行ったうえで財産が残った場合には、最終的に国庫に帰属します。

裁判所も、相続人不存在の場合、相続財産清算人が清算を行い、清算後に残った財産を国庫に帰属させると案内しています。

参考:裁判所「相続財産清算人の選任」

お世話になった人が自動的に財産をもらえるわけではない

例えば、長年身の回りの世話をしてくれた友人がいたとします。

本人としては、

「自分が亡くなったら、この人に財産を渡してほしい」

と思っているかもしれません。

しかし、その人が法定相続人でなければ、親しかったというだけで自動的に財産を相続できるわけではありません。

内縁の配偶者についても同様です。

婚姻届を提出していない場合、原則として法定相続人にはなりません。

財産を確実に残したい人がいるのであれば、遺言書で意思を明確にしておく必要があります。

「特別縁故者」なら財産を受け取れることがある

相続人がいない場合には、特別縁故者という制度があります。

裁判所によると、例えば、

  • 亡くなった方と生計を同じくしていた人
  • 療養看護に努めた人
  • その他、亡くなった方と特別な縁故があった人

などが対象となる可能性があります。

例えば、内縁の配偶者や、長期間にわたり献身的な療養看護をしてきた方などです。

相続人がいないことが確定し、債務などの清算が終わった後、家庭裁判所が相当と認めれば、残った相続財産の全部または一部が分与されることがあります。

参考:裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与」

特別縁故者だから必ず財産をもらえるわけではありません

ここは重要です。

「長年世話をしてくれたから、たぶん特別縁故者として財産をもらえるだろう」

と考えて何もしないのは危険です。

特別縁故者への財産分与は、家庭裁判所への申立てと判断が必要です。

相続人捜索の公告期間が終了した後、一定期間内に申立てをしなければなりません。現在、裁判所は申立期間を公告期間満了後3か月以内と案内しています。

つまり、

財産を残したい人が決まっているなら、特別縁故者制度に期待するより、遺言書で明確にしておく方が確実性は高い

ということです。

遺言書があれば相続人以外にも財産を残せる

遺言書を利用すれば、相続人ではない人にも財産を残すことができます。

これを遺贈といいます。

例えば、

  • お世話になった友人
  • 内縁のパートナー
  • 甥や姪
  • 長年介護してくれた人
  • 福祉団体
  • 公益法人

などへ財産を遺贈することが考えられます。

法務省の自筆証書遺言の案内でも、推定相続人以外の人に財産を渡す場合には、「相続させる」ではなく**「遺贈する」**と記載することが示されています。

参考:法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

おひとりさまほど「誰に残すか」を自分で決めておく意味がある

相続人がいない場合、何も準備しなければ、最終的に残った財産は国庫へ帰属する可能性があります。

もちろん、

「自分が亡くなった後の財産には特に希望がない」

という考え方も一つです。

一方、

「甥に残したい」
「介護してくれた友人に残したい」
「地域の福祉団体に寄付したい」

という意思があるのであれば、それを形にしておく必要があります。

特に、おひとりさまの場合には、

「法律上誰が受け取るか」よりも、「自分が誰に残したいのか」

を考える意味が大きくなります。

おひとりさまの遺言書で考えたい5つのポイント

1.自分の相続人を確認する

最初に行うべきなのは、相続関係の確認です。

「たぶん相続人はいない」

ではなく、戸籍を確認して整理します。

親や兄弟姉妹の状況によっては、自分が想定していなかった人が相続人となることがあります。

2.財産を一覧にする

次に、

  • 不動産
  • 預貯金
  • 有価証券
  • 保険
  • 自動車
  • 貴金属など

を整理します。

財産の全体像が分からなければ、誰に何を残すかも決められません。

3.誰に何を残したいのか考える

例えば、

「自宅は甥に」
「預金の一部は友人に」
「残った財産は福祉団体へ」

など、自分の希望を整理します。

遺言では、財産を受け取る相手と対象財産をできるだけ明確にしておくことが重要です。

4.遺言執行者を決めておく

おひとりさまの遺言では、遺言執行者の指定も重要です。

遺言執行者は、遺言内容を実現するために必要な手続を行います。

相続人以外への遺贈がある場合や、複数の財産を処理する場合には、誰が実際の手続を行うのかまで考えておいた方がよいでしょう。

5.遺言書を発見してもらえる仕組みを作る

遺言書を作っても、誰にも発見されなければ意味がありません。

自筆証書遺言であれば、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。

公正証書遺言であれば、公証人が関与して作成し、原本も所定の方法で保管されます。

遺言内容だけでなく、

「自分が亡くなった後に、その遺言書が機能するか」

まで考えることが重要です。

遺言書だけでは解決できない「死後の手続」

おひとりさまの場合は、遺言書だけ作ればすべて解決するわけではありません。

例えば、

  • 葬儀
  • 火葬
  • 納骨
  • 賃貸住宅の解約
  • 電気・水道・携帯電話などの解約
  • 家財道具の処分
  • SNSやオンラインサービスの整理

などは、財産を誰に残すかとは別の問題です。

遺言書は主として、財産を誰にどのように承継させるかという場面で力を発揮します。

一方、亡くなった後の生活上の手続については、必要に応じて死後事務委任契約など別の方法を検討することになります。

ここを一緒にして考えない方がよいでしょう。

判断能力が低下した場合への備えも別に必要

同じように、

「認知症になったときに誰に支援してもらうのか」

という問題も、遺言だけでは解決できません。

遺言は基本的に亡くなった後のための制度です。

認知症などによって判断能力が低下した場合への備えとしては、

  • 任意後見契約
  • 財産管理等委任契約

などを検討することがあります。

そのため、おひとりさまの将来設計は、

元気なとき → 判断能力が低下したとき → 亡くなった後

という時間軸で分けて考えると整理しやすくなります。

おひとりさまの終活は「遺言+死後事務」で考える

おひとりさまの場合には、

遺言書=財産の承継
死後事務委任=亡くなった後の実務

と役割を分けて考えると分かりやすいでしょう。

さらに必要に応じて、判断能力低下への備えとして任意後見などを組み合わせます。

もちろん、すべての人が全部の契約を用意する必要はありません。

大切なのは、

「自分の場合、どこまで準備が必要なのか」

を整理することです。

元気なうちに考えておく

遺言書は、本人自身の意思に基づいて作成するものです。

認知症などによって判断能力が低下してからでは、有効な遺言を作成できるかどうかが問題になることがあります。

特に、おひとりさまの場合、

「困ったら家族に任せればいい」

という選択肢が取りにくいことがあります。

だからこそ、まだ元気で、

「自分はどうしたいのか」

を十分に判断できるうちに、一度整理しておく意味があります。

まとめ

おひとりさまだからといって、必ず相続人がいないわけではありません。

配偶者や子どもがいなくても、

  • 父母などの直系尊属
  • 兄弟姉妹
  • 甥・姪

が相続人になる可能性があります。

そして、本当に相続人がいない場合には、相続財産清算人による清算手続が行われ、特別縁故者への財産分与などを経ても財産が残れば、最終的に国庫へ帰属します。

一方、

「この人に財産を残したい」
「お世話になった人に渡したい」
「団体へ寄付したい」

という希望がある場合には、遺言書による遺贈を検討できます。

おひとりさまの場合、さらに重要なのは、遺言書だけでなく、

「自分が亡くなった後、誰が実際の手続をするのか」

まで考えておくことです。

はいしま行政書士事務所では、

「自分には相続人がいるのか」
「誰に財産を残せばよいか迷っている」
「遺言書だけでなく死後の手続まで準備したい」

といった段階からご相談いただけます。

財産のことだけではなく、亡くなった後の手続まで含め、ご希望に応じて必要な準備を一緒に整理いたします。

※本記事は2026年9月時点の制度に基づく一般的な情報を掲載しています。個別の相続関係や契約については、具体的な状況により異なります。

参考リンク

裁判所「相続財産清算人の選任」

裁判所「特別縁故者に対する相続財産分与」

法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

遺言書作成について詳しく知りたい方へ

遺言書は、家族構成や財産の内容によって、適した作成方法が異なります。

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