法務局の自筆証書遺言書保管制度とは?メリット・デメリットを解説

自筆証書遺言を作ったとき、意外と悩むのが、

「この遺言書をどこに置いておけばいいのか」

という問題です。

自宅の引き出しや金庫に保管することもできますが、亡くなった後に家族が見つけられなかったり、紛失したりする可能性があります。

こうした自筆証書遺言の「保管」の弱点を補うために設けられたのが、自筆証書遺言書保管制度です。

この制度を利用すると、自分で作成した遺言書を法務局に預けて保管してもらうことができます。保管手数料は遺言書1通につき3,900円で、法務局に保管された遺言書は、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要です。

参考:法務省「自筆証書遺言書保管制度について」

この記事では、自筆証書遺言書保管制度の仕組み、メリット・デメリット、申請方法についてわかりやすく解説します。

自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、自分で作成した自筆証書遺言を、法務局の遺言書保管所で保管してもらう制度です。

2020年7月10日に開始されました。

自筆証書遺言は、自分ひとりで作成でき、費用も抑えやすいというメリットがあります。

その一方で、自宅で保管すると、

「遺言書が見つからない」
「誤って捨てられてしまった」
「一部の相続人に隠されてしまった」

といった問題が起こる可能性があります。

法務局で保管することで、こうした保管上のリスクを大きく減らすことができます。法務局も、この制度を自筆証書遺言の紛失、改ざん、発見されないといった問題を解消するための制度として案内しています。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

1.遺言書の紛失や改ざんを防げる

最大のメリットは、遺言書を法務局で保管してもらえることです。

法務局では、遺言書の原本だけでなく画像データも保存します。

現在の制度では、原本は遺言者の死亡後50年間、画像データを含む情報は死亡後150年間保存されます。

自宅の引き出しや金庫に置いておく場合と比べ、

「どこに行ったか分からない」

という問題を防ぎやすくなります。

また、相続人などによる破棄・隠匿・改ざんを防げる点も大きなメリットです。

2.法務局で方式についてチェックを受けられる

保管申請の際には、法務局の遺言書保管官が、自筆証書遺言として必要な形式を外形的に確認します。

例えば、

「全文・日付・氏名が自書されているか」
「押印があるか」

といった点です。

自宅で保管するだけの場合には、誰からも確認を受けずに遺言書を完成させることになります。

法務局のチェックが入ることで、基本的な方式不備のリスクを抑えることができます。

ただし、ここには重要な注意点があります。

法務局が遺言内容そのものの法的な妥当性まで確認してくれるわけではありません。

「この遺言内容で希望どおり相続できるか」
「遺留分に問題がないか」
「財産の書き方が十分に特定されているか」

といった相談には、遺言書保管所は対応していません。

3.家庭裁判所の検認が不要になる

通常、自宅などで保管されていた自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で「検認」の手続が必要です。

しかし、法務局の保管制度を利用した遺言書については、家庭裁判所の検認が不要です。

これは相続人にとっても大きなメリットです。

検認手続を経る必要がないため、遺言内容に沿った相続手続へ進みやすくなります。

4.遺言書の存在を知らせる通知制度がある

「法務局に預けても、家族がその存在を知らなければ意味がないのでは?」

と思われるかもしれません。

自筆証書遺言書保管制度には、一定の場合に法務局から遺言書の存在を知らせる仕組みがあります。

現在は「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」という2種類の通知があります。

指定者通知では、遺言者があらかじめ希望しておけば、法務局が遺言者の死亡を確認した際、遺言者が指定した方へ遺言書が保管されていることを通知できます。指定できる人数は3名以内です。

参考:法務省「通知~通知が届きます!」

それでも、家族などに

「遺言書を法務局に預けてある」

ことを伝えておいた方が、その後の手続はスムーズです。

5.費用が比較的安い

保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。

保管期間が長くなっても、毎年保管料が発生するわけではありません。申請時に3,900円を納めます。

公正証書遺言と比較すると、費用を抑えながら公的機関に遺言書を保管してもらえるのが特徴です。

自筆証書遺言書保管制度のデメリット・注意点

便利な制度ですが、万能ではありません。

1.遺言の内容まではチェックしてくれない

ここが最も重要な注意点です。

法務局で確認してくれるのは、基本的に遺言書の方式についての外形的な確認です。

例えば、

「長男にすべて任せる」

と書かれていた場合に、それで財産を十分に特定できるのか、家族構成との関係でどのような問題が生じるのかまで法務局が相談に乗ってくれるわけではありません。

そのため、

「法務局に預けたから、この遺言書の内容は完全に問題ない」

と考えるのは危険です。

遺言書の「形式」と「内容」は分けて考える必要があります。

2.本人が法務局へ行かなければならない

保管申請は、原則として遺言者本人が遺言書保管所へ出向いて行う必要があります。

代理人や郵送による保管申請はできません。

病気などで本人が法務局まで行くことができない場合には、この制度を利用することができません。

一方、公正証書遺言については、事情によっては公証人に自宅や病院、施設などへ出張してもらえる場合があります。

高齢や身体状況によっては、この違いは重要です。

3.法務局に預けるための様式がある

民法上、自筆証書遺言として有効であっても、法務局で保管してもらうには、保管制度独自の様式も守る必要があります。

例えば、A4用紙を使用し、所定の余白を確保し、片面だけに記載します。

複数ページの場合にはページ番号を記載し、ホチキスなどでは綴じません。

「自筆証書遺言を書いたから、そのまま何でも法務局に持っていけば預かってもらえる」

というものではありません。

2026年3月から一部ルールが使いやすくなりました

2026年3月2日、自筆証書遺言書保管制度に関する省令が改正されました。

今回の改正では、例えば遺言書が1枚だけの場合にはページ番号を記載する必要がなくなりました。

また、申請書・届出書・請求書の様式が簡素化されたほか、DV被害者等について、証明書や閲覧画面に住所・本籍などを表示しないよう申し出る制度も設けられています。

参考:法務省「令和8年3月2日の省令改正の概要」

制度自体も少しずつ使いやすくなっています。

法務局へ遺言書を預ける流れ

手続は大きく6段階です。

1.自筆証書遺言を作成する

まず、自分自身で遺言書を作成します。

法務局に預けるからといって、法務局が遺言書を作成してくれるわけではありません。

2.申請する法務局を決める

申請できる遺言書保管所は、

遺言者の住所地、本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

埼玉県の場合は、さいたま地方法務局のホームページから県内の遺言書保管所を確認できます。

参考:さいたま地方法務局「自筆証書遺言書保管制度について」

3.保管申請書を作成する

法務省のホームページから保管申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。

申請書には、受遺者や遺言執行者、死亡後の通知対象者などを記載する欄があります。

4.予約する

遺言書保管制度の手続は予約して行います。

法務局によっては、2026年現在、保管申請書などをメールで事前チェックしてもらえる試行も行われています。

ただし、これはあくまで事前チェックです。保管申請そのものをオンラインだけで完了できるという意味ではなく、現在の制度では本人の出頭が必要です。

5.必要書類を持って本人が法務局へ行く

一般的に必要なのは、遺言書、保管申請書、本籍と戸籍筆頭者が記載された住民票の写し等、顔写真付き本人確認書類、そして3,900円の手数料です。

遺言書は封筒に入れず、複数ページの場合でもホチキスで綴じない状態で持参します。

6.保管証を受け取る

手続が終わると、法務局から「保管証」が交付されます。

保管証には保管番号などが記載されています。

相続開始後の手続をスムーズにするためにも、大切に保管し、必要に応じて家族や遺言執行者へ

「遺言書を法務局に預けている」

ことを伝えておくとよいでしょう。

自筆証書遺言+法務局保管はどんな人に向いている?

この制度が特に使いやすいのは、

遺言内容が比較的シンプルで、自筆証書遺言の費用の低さを生かしつつ、保管上のリスクを減らしたい方です。

例えば、

「妻にすべて相続させたい」
「財産関係が比較的分かりやすい」
「自分で遺言書を書ける」
「公正証書遺言ほど費用をかけたくない」

という場合には、有力な選択肢になります。

一方、

再婚家庭である、相続人同士の関係が複雑、不動産が多数ある、相続人以外への遺贈が多い、といったケースでは、遺言内容そのものについて慎重な検討が必要です。

そのような場合には、法務局保管を使うとしても、事前に専門家と内容を整理するか、公正証書遺言を検討する方法があります。

法務局保管と公正証書遺言はどちらがいい?

これは「どちらが上」という問題ではありません。

自筆証書遺言+法務局保管は、低コスト・手軽さ・保管の安全性のバランスが良い制度です。

一方、公正証書遺言は公証人が作成に関与するため、複雑な内容や、より確実性を重視したいケースで選択肢になります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違い|どちらを選べばいい?

2026年には遺言制度そのものの法改正も成立しています

なお、2026年6月には、電子データ等を利用して作成し法務局で保管する新しい**「保管証書遺言」**を創設する法律が公布されました。

ただし、この新制度は2026年9月現在まだ施行されておらず、システム整備を要する部分については公布から3年以内の政令で定める日に施行される予定です。

したがって、現時点で利用できる「自筆証書遺言書保管制度」と、今後導入される電子的な遺言制度は分けて考える必要があります。

このテーマは別記事として詳しく取り上げてもよいでしょう。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、自分で作成した遺言書を法務局で安全に保管してもらえる制度です。

紛失や改ざんを防げるだけでなく、方式について外形的な確認を受けることができ、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要になります。

3,900円という比較的低い費用で利用できるため、自筆証書遺言を作成する方にとって、有力な選択肢です。

ただし、法務局は遺言内容そのものについて法律相談をしてくれるわけではありません。

重要なのは、

「遺言書を安全に保管すること」と「希望を実現できる遺言内容にすること」は別の問題

だということです。

はいしま行政書士事務所では、自筆証書遺言の内容整理から、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合の準備までご相談いただけます。

「公正証書遺言にするほどではないと思うけれど、自宅に置いておくのは不安」

という方も、家族関係や財産状況、ご希望に応じて適した方法を一緒に整理いたします。

※本記事は2026年9月時点の制度をもとに、一般的な情報を提供するものです。個別の事案について法的判断を示すものではありません。

参考リンク

法務省「自筆証書遺言書保管制度について」

法務省「遺言書の様式等についての注意事項」

さいたま地方法務局「自筆証書遺言書保管制度について」

遺言書作成について詳しく知りたい方へ

遺言書は、家族構成や財産の内容によって、適した作成方法が異なります。

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