古物営業許可とは?初心者でもわかる基本解説

中古品を扱うビジネスを始めたいと考えたとき、まず耳にするのが「古物営業許可」という言葉です。聞き慣れないかもしれませんが、中古品の売買に関わる多くの業者にとって必要となる重要な許可です。本記事では、まったく知識のない方でも理解できるように、古物商許可の基本を解説します。

当事務所での古物商許可サポート内容をまとめたページは、こちらからご確認いただけます。

古物営業許可とは?

大宮西警察の正面玄関 古物営業許可を取る場所

古物営業許可とは、警察署の公安委員会から取得する許可で、「古物(中古品)」を売買する事業を行う際に必要とされるものです。
中古品を扱う業者は、盗品の流通を防止するために、この許可を持つことが法律で義務付けられています。

「古物」とは何を指すのか?

「古物」とは一度でも使用された物品、または新品でも一度取引された物品を指します。
次のようなものがあります。

  • 一度使用されたもの
  • 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  • これらのいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを「使う」事をいいます。例えば衣類についての「使用」とは着用することであり。自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、鑑賞的美術品についての「使用」とは鑑賞することです。

また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことを言います。

さらに、「物品」には、商品券、乗車券、郵便切手などのいわゆる「金券類」が含まれますが、船舶、航空機、工作機械などの大型機械は含まれません

3訂版 わかりやすい古物営業の実務 古物営業研究会 著 P3~P4

古物の例としては次のようなものです。

  • 中古のブランドバッグや時計
  • リサイクルショップの商品
  • 中古車や中古バイク
  • ゲームソフトやCD、DVD
  • アンティーク家具や骨とう品

一方で、自分の私物をフリマアプリで売る程度であれば、古物営業許可は必要ありません。

どんなときに古物営業許可が必要?

古物営業許可が必要になるのは、継続して中古品を仕入れ、販売する事業を行う場合です。
例えば、以下のケースが該当します。

  • ネットショップで中古のブランド品を販売する
  • 中古パソコンを仕入れて整備し、販売する
  • リサイクルショップを経営する

逆に、家庭内の不要品をたまにフリマアプリで売るだけであれば、許可は不要です。

許可を取らないとどうなる?

古物商許可を取らずに事業として中古品を販売すると、「古物営業法違反」となり、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
知らなかったでは済まされないため、必ず事前に許可を取ることが大切です。

古物営業許可の取り方

許可を取るには、事業を行う場所を管轄する警察署に申請を行います。
主な流れは次の通りです。

  1. 申請書類の作成
  2. 身分証明書や住民票などの必要書類を準備
  3. 管轄の警察署(生活安全課など)へ提出
  4. 申請から約40日程度で許可が下りる

申請には19,000円の申請手数料がかかります。

詳しい情報は各都道府県の「古物営業に関する申請手続をご参照ください。
埼玉県の方はこちらから→埼玉県警の古物営業に関する申請手続

よくある質問(Q&A)

Q1. フリマアプリで不用品を売る場合でも古物営業許可は必要ですか?

A. 自分の家庭で使わなくなったものを時々フリマアプリで売る程度なら、古物商許可は必要ありません。
ただし、仕入れて販売する「ビジネス」として行う場合は許可が必要です。

Q2. 個人でも古物営業許可を取れますか?


A. はい、個人事業主でも取得できます。法人でも取得可能です。申請の際に必要な書類が少し異なるだけで、手続きの流れはほぼ同じです。

Q3. 許可を取れば全国どこでも営業できますか?


A. 古物営業許可は都道府県ごとに申請しますが、一度取得すれば日本全国で営業できます。例えば、埼玉県で許可を取っても、東京都や神奈川県での販売も可能です。

Q4. 許可を取るのに資格や試験は必要ですか?


A. 特別な資格や試験はありません。必要書類を整えて警察署に申請すれば取得できます。ただし、過去に一定の犯罪歴がある方などは許可を受けられない場合があります。

Q5. 許可取得後にやることはありますか?


A. 許可を取った後は、「古物営業許可証」を営業所に掲示しなければなりません。また、取引記録を帳簿につける義務もあります。


まとめ

古物営業許可とは、中古品の売買をビジネスとして行う際に必ず必要となる許可です。

  • 「古物」とは一度でも取引された物品のこと
  • 継続して中古品を販売するなら必ず許可が必要
  • 許可を取らずに営業すると法律違反になる

中古品ビジネスを始める前には、まず古物営業許可を取得して、安心して営業をスタートしましょう。

申請の流れや必要書類、当事務所のサポート内容については、こちらの 古物営業許可申請ページで詳しく解説しています。


当事務所では古物営業許可申請のサポートや様々な許認可へのサポートを行っております。

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