古物営業許可を持たないとどんな罰則がある?

中古品取引やリユース事業を行う場合、古物営業許可は法律上必要不可欠です。許可を受けずに営業を行うと、刑事罰の対象となることがあります。本記事では、許可を持たない場合に考えられる罰則について解説します。


無許可営業の定義

古物営業法第3条では、営利目的で古物を売買する場合には 公安委員会の許可 が必要と定められています。
許可を受けずに営業を行うことを 無許可営業 と呼びます。

対象となる行為例

  • 中古品の買い取り・販売
  • ネットオークションで仕入れた中古品を転売
  • 中古自動車や中古バイクの販売

※個人が自分の不要品を処分するだけの場合は該当しません。


無許可営業の罰則

古物営業法第61条によると、無許可営業を行った場合には次のような罰則が定められています。

  • 3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金
  • 併せて、営業で得た利益の没収の可能性もあります

ポイント

  • 営利目的で継続的に古物を扱う場合は、個人・法人問わず適用されます
  • 初回でも摘発されれば刑事罰の対象となるため、軽く考えられません

許可を持たずに営業した場合のリスク

  • 警察による立入検査や調査の対象になる
  • 無許可営業と判明した場合、刑事事件として処理される
  • 信用の低下や取引先との契約問題にもつながる

特にネット販売では監視されにくいと思われがちですが、警察や自治体のチェック対象になることがあります。


安全に古物営業を行うには

  • 営業を始める前に、必ず古物営業許可を取得する
  • 個人事業主・法人に関わらず、許可の種類や取扱品目を正しく申請する
  • 許可後も法令遵守を徹底する

まとめ

  • 古物営業許可がない状態で営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性がある(古物営業法第31条)
  • 無許可営業は、利益だけでなく信用や将来の事業にも大きなリスクとなる
  • 安全に中古品取引を行うには、必ず許可を取得することが重要

中古品を扱う事業を始める場合、まずは許可取得を優先することが、トラブル防止と事業の安定につながります。


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