古物営業許可の実務では、「自己が売却した物品」という表現がしばしば登場します。ここで疑問となるのが、同一法人内で営業所が複数ある場合、別の営業所で売却した物品も“自己”に含まれるのかという点です。
本記事では、この「自己」の解釈をわかりやすく説明します。
■ 結論:同一法人であれば、営業所が異なっていても「自己」に該当する
結論として、「自己が売却した物品」の“自己”とは、同一法人であれば営業所が違っていても含まれます。
つまり、法人Aが東京営業所で販売した商品であったとしても、その商品が法人Aの大阪営業所に戻ってきた場合、それは「自己が売却した物品」として扱うことができます。
■ 理由:法人は「ひとつの主体」として扱われるため
古物営業法では、「個人」または「法人」を営業主体として考えます。
法人は一つの独立した人格として扱われるため、以下のような解釈になります。
- 同じ法人の営業所同士 → 法律上は“同じ主体”
- 営業所が違っても → 売却主体は同一法人のため「自己」に該当
したがって、同一法人内の別の営業所が販売した物品でも、その物品であることが確認できれば「自己が売却した物品」として取り扱えるというわけです。
■ 実務でのポイント
- 法人内での商品管理が明確であることが前提
どの営業所で売却した物品か特定できるよう管理しておくことが重要です。 - 仕入れ記録の簡略化に活用できるケースも
「自己売却物品」は古物営業の仕入台帳記載を省略できる例外に該当するため、事務負担の軽減につながることがあります。 - 支店数の多い企業ほど理解しておきたいポイント
リユース業、買取販売を行う法人にとっては、運用上大きな意味があります。
■ まとめ
- 「自己が売却した物品」の“自己”とは、法人そのものを指す。
- 営業所が違っていても、同一法人内での売却物であれば「自己」に該当する。
- 実務では、販売・移動の記録を適切に残すことが重要。
同一法人で複数店舗運営している事業者にとって、この“自己”の解釈を正しく理解しておくことは、古物営業の合法的かつ効率的な運用のために欠かせません。
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