中古品の販売に関わる事業者にとって、必ず気になるのが 「古物商許可が必要かどうか」 という点です。
特に、電気製品店や修理業者がお客様から古い電化製品を引き取り、整備して販売するケースでは、許可の要否が分かれやすく注意が必要です。
この記事では、古物営業法のポイントを行政書士の視点で分かりやすく解説します。
■ 無償で引き取った中古品を販売する場合は古物商許可が不要

古物営業法では、古物商許可が必要となるのは 「古物の買い受け」 を行う場合です。
買い受けとは、代金を支払って中古品を取得する行為を指します。
そのため、
- お客様から 無料で引き取った中古品
- これを修理・整備して販売する場合
このようなケースでは、代金の授受がないため 古物商許可は不要 と整理されています。
■ 下取り(値引きと交換)は「有償」と判断されるため注意

代金を直接支払わなくても、以下のような行為は 「有償譲受け」 に該当します。
- 新品購入時に、古い電化製品を下取りとして引き取る
- 商品値引きの条件として古物を受け取る
- ポイントやクーポンの付与を対価として古物を受け取る
こうした場合は実質的に「価値のある対価」が発生しているため、古物商許可が必要 になります。
■ 古物商許可が不要なケース・必要なケースのまとめ
| ケース | 許可の要否 |
|---|---|
| 古い家電を無料で引き取り、修理して販売 | 不要 |
| 古い家電を下取りし、新品の値引きに使用 | 必要 |
| 引き取る代わりにポイントを付与 | 必要 |
| 回収のみで販売しない | 不要 |
無償か有償か、そして販売目的かどうかで判断が分かれます。
つまり、電化製品を無償で引取り修理して販売することは、古物の「買受け」を行っていないので、古物営業の許可は不要です。なお、電気製品店等が少しでも代価を払い、下取りする場合は有償買受けとなり、古物営業の許可が必要です。
■ 行政書士からのアドバイス
電気店・修理業者では、気付かないうちに「古物営業」に該当する行為を行っているケースも少なくありません。
特に下取りの取り扱いは誤認しやすいため、事業モデルに古物の再販が含まれる場合は、早めに許可を取得しておくことが安心です。
古物商許可申請は行政書士が手続きを代行できますので、お気軽にご相談ください。
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