古物営業法2条2項1号では、
「自己が売却した物品を、当該売却の相手方から買い受ける行為」
については、古物営業の規制対象から除外されるとされています。
つまり、
自分が以前売った相手から、同じ品物を買い戻す場合には古物商許可は不要
という扱いです。
しかし、ここで疑問が生じます。
売却相手に第三者が介在していた場合はどうなるのか?
また、売買の関係を十分知っている者であっても扱いは同じなのか?
今回はこの点を分かりやすく解説します。
■ そもそも古物営業法はなぜ「自己売却物の買受け」を除外するのか?
古物営業法は、本来
「盗品の流通を防ぐ」「取引の透明性を確保する」
ことを主な目的としています。
しかし、「自己が売った相手から同じ物を買い戻す」場合には、
- 相手が誰か分かっている
- 取引経路が明確
- 盗品が介在する危険が極めて低い
という理由から、古物商許可が不要とされています。
■ 直接取引なら許可は不要
自己が売った物を、そのまま売却相手から買い受けるだけであれば、
これは古物営業法2条2項1号に該当し、古物商許可は必要ありません。
■ しかし「第三者が介在すると」話は変わる

問題になるのは、
売却相手と自分との間に第三者が入って取引が行われた場合です。
例えば、
- 自分がAさんに品物を売った
- Aさんがその品物を第三者Bさんに転売した
- 自分がBさんから買い受ける
このようなケースです。
■ 第三者が介在すると「盗品混入リスク」が生じる
第三者が取引に入った時点で、
- その品物が本当に自分の売却した物か
- 途中で盗品が混入していないか
- 一連の流通経路が不明確になる
というリスクが発生します。
古物営業法はこの「不透明な流通」を警戒しているため、
第三者が絡んだ時点で『自己売却物の買受け』とは認められません。
結論
⇒ 第三者が介在している場合は古物商許可が必要となります。
■ 売買関係をよく知っている者でも扱いは同じ
「第三者との関係を知っていれば許可不要では?」
と思うかもしれません。
しかし、古物営業法の考え方は明確です。
「直接の売買関係がある当事者同士」以外は除外しない。
つまり、関係者をよく知っていようが、
途中の流通を把握していようが、
第三者が入った時点で規制対象となり古物商許可が必要になります。
■ まとめ
| 取引形態 | 古物商許可 |
|---|---|
| 自己が売却した相手から直接買い戻す | 不要 |
| 相手が第三者へ転売 → その第三者から買い受ける | 必要 |
| 第三者が仲介して売買を行う | 必要 |
| 第三者をよく知っていても | 必要 |
ポイントは
「直接取引であるかどうか」
これだけで判断ができます。
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