古物営業法で定められている「古物」の定義とは?

古物営業許可の申請を検討する際に、まず理解しておくべきなのが「古物」の定義です。一般的には「中古品」というイメージがありますが、古物営業法における古物は、より広い範囲を含んでいます。本記事では、その定義と具体的な例を解説いたします。

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1. 古物営業法における「古物」の定義

古物営業法第2条では、古物を以下のように定めています。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていないが、使用のために取引された物品
  • これらの物品に幾分かの手入れをしたもの

つまり「中古品」だけでなく、「新古品」「未使用でも一度流通した商品」も古物に含まれます。


2. 古物に該当する具体例

  • 一度使用された物
     例:中古車、中古パソコン、中古衣料
  • 未使用でも使用のために取引された物
     例:返品された未開封の家電、景品として配布された商品
  • 手入れを施したもの
     例:修理やクリーニングをしたバッグや時計

3. 古物に含まれないもの

逆に、以下のようなものは古物には該当しません。

  • 自ら製造・仕入れた新品商品(取引を経ていないもの)
  • 一度も流通していない未使用品
  • 無償で譲渡される物品

4. 古物の13品目区分

古物営業法施行規則では、古物は大きく13種類に区分されています。主なものは以下の通りです。

  1. 美術品類(絵画・書画・彫刻など)
  2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
  4. 自動車(その部分品を含みます。)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含みます。)
  6. 自転車類(その部分品を含みます。)
  7. 写真機類(写真機、光学器等)
  8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
  9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
  10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
  12. 書籍(
  13. 金券類(商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの)

申請時には、この13区分のうちどの古物を取り扱うかを選択する必要があります。

詳細は古物営業に関する申請の手続き-埼玉県警
埼玉県以外の場合は各都道府県の警察署のホームページを参照してください。


まとめ

  • 古物は「一度使用された物」だけでなく、「取引を経た未使用品」や「手入れをした物」も含まれる
  • 古物には13品目区分があり、許可申請時に選択する必要がある
  • 「新品を仕入れて販売するだけ」の場合は古物には当たらない

古物営業許可を申請する際は、自分が扱う商品が「古物」に該当するのかを正しく理解しておくことが重要です。


申請の流れや必要書類、当事務所のサポート内容については、こちらの 古物営業許可申請ページで詳しく解説しています。