【古物商許可】なぜ略歴書が必要なの?提出が求められる理由をわかりやすく解説

古物商許可を申請するとき、「略歴書(過去5年間の経歴)」の提出が必要になります。

「どうして経歴まで書かないといけないの?」と疑問に思う方も多いかと思います。

この記事では、略歴書が求められる理由を、できるだけわかりやすく説明します。


■ 略歴書が必要な理由は「欠格事由に該当しないか確認するため」

古物商許可には、申請者が一定の条件に該当すると許可を受けられない「欠格事由」があります。

具体的には、

  • 過去に重い刑罰を受けたことがある
  • 古物商許可を取り消されたことがある
    などが該当します。

警察は、申請者がこの欠格事由にあてはまらないかどうかを確認する必要があります。

そのため、過去5年間の経歴を示す略歴書を提出し、申請者が問題なく許可を受けられる人物かどうかを判断しているのです。


■ 略歴書にはどんなことを書くの?

略歴書には、次の内容を記載します。

  • 過去5年間の職歴
  • 住んでいた住所
  • 無職期間も含めた生活状況

ポイントは、5年間を通して「空白期間」がないようにすること。
経歴が抜けていると追加の確認が必要になる場合もあります。

記載例:埼玉県警 古物営業に関する申請・届出書類より

■ まとめ

古物商許可に略歴書が必要なのは、
過去5年間の経歴を確認し、法律上の欠格事由に該当しないかを判断するためです。

難しく感じることもありますが、内容自体はシンプルですので、落ち着いて記入すれば大丈夫です。
不安がある場合は、行政書士にご相談いただくことでスムーズに申請を進められます。

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